[soudan 20629] 消費税法が定める帳簿への記載について
2026年7月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・小売業・オンラインで仕入れ行い販売している法人・総勘定元帳へは以下を記載
①取引の相手方の氏名または名称 ②取引年月日
③税率の異なるごとに区分した支払対価の額・取引内容は記載していない

【質  問】

資産の譲渡等を行った場合には、①取引の相手方の氏名または名称、
②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、
④税率の異なるごとに区分した支払対価の額が
帳簿への記載事項となっています。

しかし、大量の仕入れを行っていることもあり、
総勘定元帳へは③取引内容についての記載はありません。

ですが、別途仕入台帳をエクセルにて作成しており、
そこには購入日、購入サイト、商品名、取引の相手方、
購入金額、支払方法、支払日等の項目を
詳細に記載して管理しています。

この場合において消費税法が定める「帳簿への記載」
の要件を充足することになるのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm



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