[soudan 20624] 子が契約者名義の保険につき、保険料を親が負担した場合
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

保険(外貨建て一時払い養老保険)の契約につき,
父Bが子Aの名義を借りて、子Aの名義で契約し、
保険料1,000万円を父Bが一時払いで支払っています。

(保険料は、父Bが子Aが保険料相当額の金銭を渡すのではなく、
父Bが直接保険会社に支払っています)

以下の契約内容になります。

契約者:子A
被保険者:子A
満期保険金受取人:子A
死亡保険金受取人:父B
保険料負担者:父B

【質  問】

こちらは、契約者と保険料負担者が異なる名義保険に
該当するかと思われますが、こちらの取扱いにつきまして、
以下をご教示頂けますでしょうか。


1,子Aが契約者である上記の保険にかかる父Bが支払いました
上記の1,000の保険料につきまして、
この保険料支払の時点では、子Aに贈与税は
課税されないという理解で宜しいでしょうか。

(保険は出口課税ということになりますでしょうか)

2,このまま、子Aも父Bも健在のうちに、
上記保険を解約して子Aが解約返戻金を受け取った場合の
その解約返戻金や又は満期になり子Aが受け取る満期保険金につきまして、
父Bから子Aへの贈与として、子Aに贈与税が課税されることになりますでしょうか。


 そうなります場合、父Bが保険料を支払ってから、
この解約返戻金や満期保険金を子Aが受け取るまでの期間が
6年(贈与税の除斥期間)を超える場合でも、贈与税の対象になりますでしょうか。


3,このまま子Aより先に父Bが亡くなった場合、
父Bの相続税の申告にあたり、上記保険の解約返金相当額を
父B相続税財産に含めるということで宜しいでしょうか。


宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第3条第1項第3号



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