[soudan 20614] 空き家特例の適用要件譲渡日について
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続はR7年12月31日発生
・相続人はR8年7月10日に相続不動産の売買契約を締結。
・相続不動産の土地・建物の引渡日(決済日)は
R9年の1月10日となる。
解体撤去はR9年3月予定。
被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例の
主な要件(措置法35③)である下記については
要件を充足している前提。
(1) 譲渡者の要件
相続等により、被相続人居住用家屋及び
被相続人居住用家屋の敷地等を取得した個人であること。
(2) 譲渡価額の要件
譲渡の対価の額が1億円を超えないこと。
(3) 家屋の要件
① 相続の開始の直前において、
被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は
居住の用に供されていたことがないこと。
② 昭和56 年5月 31 日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
③ 建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でないこと。
④ 相続の開始の直前において、被相続人以外に
居住をしていた者がいなかったこと。
⑤ 被相続人が主としてその居住の用に供していたと
認められる一の建築物に限ること(措令23⑧)。
(4) 敷地の要件
相続の開始の直前において、被相続人居住用家屋の
敷地の用に供されていた土地等であること
(5) 譲渡期限
相続の時から相続の開始があった日以後3年を経過する日の
属する年の12 月31日までの間にしたものに限ること。
【質 問】
資産の譲渡の日は、原則として資産の引渡があった日によるが
納税者の選択により資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日
(売買契約日)によってもよい(所基通36-12)ため、
売買契約日であるR8年の確定申告にて対応した場合、
空き家特例の適用要件を満たさない(解体撤去が
翌年の3月のため)が、引渡日であるR9年1月10日に基づき、
R10年3月15日に確定申告を行う形であれば、
建物の取り壊しがR10年の2月15日まで)に行われているのであれば、
空き家特例の適用可能との理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【参考法令通達等】
・措法35③
・措令23⑧
・所基通36-12
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続はR7年12月31日発生
・相続人はR8年7月10日に相続不動産の売買契約を締結。
・相続不動産の土地・建物の引渡日(決済日)は
R9年の1月10日となる。
解体撤去はR9年3月予定。
被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例の
主な要件(措置法35③)である下記については
要件を充足している前提。
(1) 譲渡者の要件
相続等により、被相続人居住用家屋及び
被相続人居住用家屋の敷地等を取得した個人であること。
(2) 譲渡価額の要件
譲渡の対価の額が1億円を超えないこと。
(3) 家屋の要件
① 相続の開始の直前において、
被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は
居住の用に供されていたことがないこと。
② 昭和56 年5月 31 日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
③ 建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でないこと。
④ 相続の開始の直前において、被相続人以外に
居住をしていた者がいなかったこと。
⑤ 被相続人が主としてその居住の用に供していたと
認められる一の建築物に限ること(措令23⑧)。
(4) 敷地の要件
相続の開始の直前において、被相続人居住用家屋の
敷地の用に供されていた土地等であること
(5) 譲渡期限
相続の時から相続の開始があった日以後3年を経過する日の
属する年の12 月31日までの間にしたものに限ること。
【質 問】
資産の譲渡の日は、原則として資産の引渡があった日によるが
納税者の選択により資産の譲渡に関する契約の効力の発生の日
(売買契約日)によってもよい(所基通36-12)ため、
売買契約日であるR8年の確定申告にて対応した場合、
空き家特例の適用要件を満たさない(解体撤去が
翌年の3月のため)が、引渡日であるR9年1月10日に基づき、
R10年3月15日に確定申告を行う形であれば、
建物の取り壊しがR10年の2月15日まで)に行われているのであれば、
空き家特例の適用可能との理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【参考法令通達等】
・措法35③
・措令23⑧
・所基通36-12
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