[soudan 20616] 代償金を利用した二次対策について
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

①相続人は、母、長男、長女の3人です。

②遺産は、ほぼ都内の戸建て自宅のみ。

③居住用の小規模特例は、母のみ利用可能で、
子はそれぞれ持家があるため、二次でも適用出来ません。


【質  問】

①遺産は自宅のみとはいえ、小規模特例を適用しないと税額発生します。

②このため、1次相続では、母が自宅を取得するために、
子2人に代償金を支払う代償相続にしたいと考えております。

③母は固有財産もほぼないため、代償金の支払が出来ないまま、
2次相続が発生することになると思われます。

④この場合、未精算の代償金債務は、二次相続の
債務として計上し、長男長女が自分への債務を
相続する形で問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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