[soudan 20619] 期限切れ欠損金の損金算入の要件である「債務超過」について
2026年7月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

1 令和8年3月期が解散事業年度でした。

2 令和8年4月1日~令和9年3月31日が残余財産確定事業年度です。

 この事業年度で下記が予定されています。

  ①債務免除益計上
  ②役員退職金計上(一部未払)
  ③残余財産確定事業年度は債務超過にして期限切れ欠損金を
   利用し、法人税額を0円にする予定です。


【質  問】

<質問1>
下記の残余財産確定事業年度の実態貸借対照表で、
債務超過の要件を満たしますか?
1 「前提」2①、②の段階では+500,000円の資産超過です。

2 下記の費用を未払計上することにより債務超過になります。

   イ 未払税理士報酬    -300,000
   ロ 未払家賃       -100,000
   ハ 未払役員退職金     -50,000
   ハ 未払税金(均等割り) -100,000
  結果として債務超過     △50,000

<質問2>
  残余財産確定事業年度終了時では債務超過と見込まれますが、
  後日例えば税理士報酬の債務免除を受けた場合、遡って資産超過
  と認定され、期限切れ欠損金の損金算入が取り消されることはありますか?

    ご教示の程宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法法59④
法基通12-3-2
法基通12-3-8
法基通12-3-9



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