[soudan 20608] 公衆用道路となっている部分の賃料をもらっている貸宅地の評価について
2026年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・登記上大きな一つの土地を貸主が複数に区分けして賃貸している貸宅地
・測量をした履歴が無く、正確な一画地ごとの面積は不明で、
 グーグルアースにて仮の距離を測定
・大きな土地の中に不特定多数が通行する幅員4mの公衆用道路があり、
 この道路に路線価が付され固定資産税は非課税となっている
・賃料は契約書記載の貸付面積に単価を掛けて計算
・契約書記載の貸付面積には道路に供されている部分が含まれている
・契約書記載の貸付面積が実際に建物敷地として使用されている面積より大きい

【質  問】

道路部分とはいえ賃料をもらっている以上、
全体(46.2㎡)を貸宅地と評価すべきでしょうか

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達8

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260722_1.jpg



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