[soudan 20602] 分離課税の譲渡所得がある場合のふるさと納税の上限額の計算について
2026年7月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・令和8年1月に賃貸マンションの土地建物を譲渡(課税長期譲渡所得)し、
分離課税の譲渡所得が生じる

・所得については他に当該賃貸マンションにおける
1月分のみの不動産所得がある

・所得は当該譲渡所得と不動産所得のみで、
総合課税(不動産所得のみ)の所得税率は10%、
総合課税分の住民税所得割額は5万円と仮定する

・譲渡所得に特別控除や不動産所得に
純損失の繰越控除はないと仮定する

【質  問】

当該前提の場合、ふるさと納税の寄付額の上限の計算について質問です。
以下計算過程が正しいかご指導ください。


譲渡所得金額 × 5% = 住民税所得割額①

5万円 + ①(住民税所得割額合計)②

② × 20% ÷ ( 90% - 10% × 1.021 ) + 2,000円(ふるさと納税の寄付額の上限)

また所得税における所得控除の対象となる寄附金控除は、
総所得金額等の40%が上限とありますが当該前提の場合は

当該譲渡所得と不動産所得を合計した金額の40%が上限

の理解で正しいでしょうか。


ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm



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