[soudan 20601] 令和8年分準確定申告と基礎控除について
2026年7月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主で不動産賃貸業を経営し、毎年不動産所得と年金所得を確定申告しています。
さる令和8年6月2日死亡。
【質 問】
準確定申告をするにあたり、基礎控除の適用額について
確認させてください。
原則として年の中途で死亡した者の所得税の計算(準確定申告)は、
その死亡した日の属する年の税制が適用されます。
ただし、令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等)の
施行期日は令和8年12月1日とされています。
(添付資料①「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月」の赤下線より)
そのため、本件の場合、令和7年分の税法(改正前の規定)に基づき計算すると考えますが、いかがでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
【令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260724_1.png
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主で不動産賃貸業を経営し、毎年不動産所得と年金所得を確定申告しています。
さる令和8年6月2日死亡。
【質 問】
準確定申告をするにあたり、基礎控除の適用額について
確認させてください。
原則として年の中途で死亡した者の所得税の計算(準確定申告)は、
その死亡した日の属する年の税制が適用されます。
ただし、令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等)の
施行期日は令和8年12月1日とされています。
(添付資料①「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月」の赤下線より)
そのため、本件の場合、令和7年分の税法(改正前の規定)に基づき計算すると考えますが、いかがでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
【令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260724_1.png
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

