[soudan 20598] 現物給与又は退職所得
2026年7月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■建設業
■業務で使う安全装備(ヘルメット・安全靴など)や
工具(ドリルやドライバーなど)一式は、
従業員自身が用意することになっている
■安全装備や工具は、全体で15万円までは
会社が負担し、15万円以上になった場合、
差額は従業員の自己負担となる
■安全装備や工具は専ら自分の用意したものを使い、
他の従業員と共有で使わない。
退職時には従業員が引き取る
【質 問】
(1)現物給与
現物給与に該当するという判断で間違いないでしょうか。
また、現物給与の金額はどのように計算すればいいでしょうか。
(2)安全装備
安全装備は、所得税基本通達9-8が適用されますでしょうか。
(3)退職所得
前提のような実態では、雇用期間中も安全装備や工具を
会社が貸与しているとは言えず、安全装備や工具を用意した時点で
従業員のものとなっていると思われます。
そのため、退職時に従業員が引き取るとしても、
退職所得には該当しないと考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-39、所基通9-8
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
■建設業
■業務で使う安全装備(ヘルメット・安全靴など)や
工具(ドリルやドライバーなど)一式は、
従業員自身が用意することになっている
■安全装備や工具は、全体で15万円までは
会社が負担し、15万円以上になった場合、
差額は従業員の自己負担となる
■安全装備や工具は専ら自分の用意したものを使い、
他の従業員と共有で使わない。
退職時には従業員が引き取る
【質 問】
(1)現物給与
現物給与に該当するという判断で間違いないでしょうか。
また、現物給与の金額はどのように計算すればいいでしょうか。
(2)安全装備
安全装備は、所得税基本通達9-8が適用されますでしょうか。
(3)退職所得
前提のような実態では、雇用期間中も安全装備や工具を
会社が貸与しているとは言えず、安全装備や工具を用意した時点で
従業員のものとなっていると思われます。
そのため、退職時に従業員が引き取るとしても、
退職所得には該当しないと考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-39、所基通9-8
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