[soudan 20597] 倒産防止共済の「法人成り」で無対価承継した場合の課税関係
2026年7月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業主の方が、倒産防止共済制度に加入しておられますが
既に40か月以上の加入で、任意解約した場合、満額返金可能な状態になっています

まだ正式には決定しておられませんが、現在「法人成り」を検討しておられます


【質  問】

法人成りに伴い、解約手当金を受け取ることなく
権利のみを法人へ引き継ぎ、新設法人から対価を授受しなかった場合
以下の認識で相違ないか ご教示いただけますでしょうか。


【弊職の認識】

・法人成りにおいて、個人事業主から新設法人へ
倒産防止共済の地位(権利)を引き継ぐ行為は税務上、
「共済契約に関する権利(資産)を、法人に対して時価で譲渡した」
という構成になり現金を受け取っていなくても、法人への資産引き継ぎの対価として
個人は法人に対する解約返戻金相当額の債権(未収入金や役員貸付金など)を
取得したということになり、これは、所得税法第36条第1項(収入金額)に規定される
「資産の譲渡による対価(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益)」に該当し
総収入金額を構成すると考えるべき。

つまり

租税特別措置法第28条により全額経費化された権利(資産)を
新設法人へ時価(解約手当金相当額)で有償譲渡したことにより、
所得税法第36条1項に基づき、その対価(法人に対する債権)を
収入として認識し、過去の事業経費の回収であるため、
所得税法第27条(事業所得)の総収入金額に算入する。

結論として、法人成りで、なんら新設法人から、
個人事業主への支払いを発生させなかった場合でも

個人事業主側の仕訳(事業廃止年度)

(借方) 事業主貸(または未収入金等) ×× / (貸方) 雑収入 ××(解約返戻金相当額)

となる。


よろしくお願いいたします。



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