[soudan 20595] 死亡時の源泉徴収票に記載する社会保険料について
2026年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
①会社は20日締め当月末支払
②社会保険料は当月分翌月控除
③7/10に夏季賞与を支払済
④7/22死亡退職
⑤7/31に遺族に7/20締給与を支払予定(控除するの
は、6月分の健康保険及厚生年金、雇用保険、のみ。
相続財産となるため源泉所得税と住民税は控除しない。
6月分の健康保険料及厚生年金の控除は社労士の指示によるもの)
⑥7/10支給の夏季賞与に係る健康保険料と厚生年金は
遺族に返金する(社労士の指示によるもの)
⑦7/21,22は欠勤扱いのため給与は発生しない見込
【質 問】
源泉徴収票の社会保険料の欄についてどこまで記載すべきでしょうか?
A夏季賞与の健康保険料及厚生年金控除額
(賞与支給時には控除しましたが、後日、遺族へ返金するものです)
B7/31支給給与から控除された社会保険料
(死亡後に支給しますが、6月分の健康保険料及厚生年金で、
雇用保険は6/21-7/20勤務分に対応するものです。
社労士の指示により雇用保険は控除することになっています)
AもBも除外して記載しない、Aのみ、Bのみ、AとB両方を記載する、のどれでしょうか?
私見としては、AもBも除外して記載しないのではないかと思うのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
https://media.o-sr.co.jp/question/question-33111/
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
①会社は20日締め当月末支払
②社会保険料は当月分翌月控除
③7/10に夏季賞与を支払済
④7/22死亡退職
⑤7/31に遺族に7/20締給与を支払予定(控除するの
は、6月分の健康保険及厚生年金、雇用保険、のみ。
相続財産となるため源泉所得税と住民税は控除しない。
6月分の健康保険料及厚生年金の控除は社労士の指示によるもの)
⑥7/10支給の夏季賞与に係る健康保険料と厚生年金は
遺族に返金する(社労士の指示によるもの)
⑦7/21,22は欠勤扱いのため給与は発生しない見込
【質 問】
源泉徴収票の社会保険料の欄についてどこまで記載すべきでしょうか?
A夏季賞与の健康保険料及厚生年金控除額
(賞与支給時には控除しましたが、後日、遺族へ返金するものです)
B7/31支給給与から控除された社会保険料
(死亡後に支給しますが、6月分の健康保険料及厚生年金で、
雇用保険は6/21-7/20勤務分に対応するものです。
社労士の指示により雇用保険は控除することになっています)
AもBも除外して記載しない、Aのみ、Bのみ、AとB両方を記載する、のどれでしょうか?
私見としては、AもBも除外して記載しないのではないかと思うのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
https://media.o-sr.co.jp/question/question-33111/
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