[soudan 20596] 役員が兼務する外交員報酬の給与・報酬区分の可否
2026年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
生命保険等の紹介を業とする法人において、
従業員兼外交員を雇用しています。
当該従業員兼外交員に対する報酬は、
固定給部分と成績に応じた成果報酬部分から構成されており、
固定給部分は
給与として、成果報酬部分は外交員報酬として取り扱っています。
この取扱いは、所得税基本通達204-22(2)に準じ、
雇用契約に基づく固定給等は給与所得、
外交員としての業務に基づく成果報酬部分は
報酬・料金として区分するものです。
【質 問】
上記の従業員兼外交員が、当該法人の役員でもある
場合について確認したく存じます。
法人の役員が、役員としての職務とは別に外交員としての
業務を行い、その成績に応じた成果報酬を受け取る場合にも、
所得税基本通達204-22(2)に準じて、
固定給部分を給与(役員給与)、成果報酬部分を
外交員報酬として区分することは可能でしょうか。
また、この取扱いが可能となるために、役員としての
職務と外交員としての業務の区分、契約関係、
報酬の算定方法、勤務実態その他の面で満たすべき要件や、
実務上留意すべき点があれば、併せてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
生命保険等の紹介を業とする法人において、
従業員兼外交員を雇用しています。
当該従業員兼外交員に対する報酬は、
固定給部分と成績に応じた成果報酬部分から構成されており、
固定給部分は
給与として、成果報酬部分は外交員報酬として取り扱っています。
この取扱いは、所得税基本通達204-22(2)に準じ、
雇用契約に基づく固定給等は給与所得、
外交員としての業務に基づく成果報酬部分は
報酬・料金として区分するものです。
【質 問】
上記の従業員兼外交員が、当該法人の役員でもある
場合について確認したく存じます。
法人の役員が、役員としての職務とは別に外交員としての
業務を行い、その成績に応じた成果報酬を受け取る場合にも、
所得税基本通達204-22(2)に準じて、
固定給部分を給与(役員給与)、成果報酬部分を
外交員報酬として区分することは可能でしょうか。
また、この取扱いが可能となるために、役員としての
職務と外交員としての業務の区分、契約関係、
報酬の算定方法、勤務実態その他の面で満たすべき要件や、
実務上留意すべき点があれば、併せてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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