[soudan 20582] 賃上げ税制の前期繰越分の取扱い
2026年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・中小企業
・前期繰越あり
・当期分も控除できるが当期税額基準額の20%が限度

【質  問】

・別表六(24)の構造上、46欄は当期分の控除のみで
当期税額基準額に達する場合は0になりますが、
前期繰越分を優先して控除はできないという理解でよろしいでしょうか。

・もし前期分を優先して控除できる場合は
別表の記載はどのようになりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260723_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260723_2.jpg



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