[soudan 20583] 資本的支出と修繕費の区分
2026年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

この度、事業所の老朽化に伴う屋上の防水工事について、
工事費用を修繕費として処理できるか、
それとも資本的支出として資産計上すべきか判断に迷っております。


工事の概要は以下の通りです。


・工事経緯:雨漏りについて業者に点検依頼したところ、
屋上部の防水機能劣化及びコンクリート腐食であり、
漏水箇所の特定が困難のため該当屋上部分の防水改修工事を行う。


・工事内容:1F屋上の防水層の改修工事(防水シート貼替) 約450㎡
      2F屋上は同様の劣化具合であるが今回は見送る。


・見積金額:約350万円

・工事の目的:雨漏りの修繕および既存防水層の
劣化に伴う原状回復(建物取得は1981年)

今回の工事は、単なる維持管理や原状回復の範囲内と考えてよいのか、
あるいは建物の価値を高めるものとして資本的支出に該当するのか、
ご見解や事例等を伺えますでしょうか。


【質  問】

①「漏水箇所の特定が困難」なため、屋根全体に防水工事を施したのですが、
漏水していない部分に対する支出も含まれることから、
「資本的支出と修繕費の区分が不明なもの」となりますか?
それともこの場合でもすべて修繕費として考えてよろしいでしょうか。


②事実認定になった際に、保存しておくべきものがあれば、ご教示ください。


③1F屋上の防水層の改修工事(防水シート貼替)約450㎡のみに工事を行います。

逆にいうと2階部分へは、今回工事を施しません。

この場合、法人税法基本通達7-8-4(2)前期末取得価額の
概ね10%以下かどうかの判定は、建物全体の取得価額の10%でしょうか。

それとも1階部分のみの取得価額を何らか求めて、
その10%を判定に使いますでしょうか?

④そもそも今回のようなケースで、何を気にすれば良いかご指導いただきたいです。

【参考条文・通達・URL等】

特にございません。よろしくお願い致します。



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