税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
法人の代表者Xは今年から
下記の賃料を受け取ることになった
代表者を務める法人から賃料の受取
自宅オフィスの一部貸付賃料
R5.1から受け取り
月110,000
自宅の敷地にある駐車場代
R5.1から受け取り
月55,000
代表者が提出した書類
R5.6月に提出
・事業開始届け R5.1から事業開始
・青色申告承認申請R6年分から適用
上記のような賃料の場合、事業開始届けは
提出不要であるかと思いますが
既に提出してしまいました。
R5.7に、知人より土地を購入し、
同月、第3者へ売却を行い、
利益が5000万円出ました。
(転売益です)
【質 問】
御質問1
この土地建物の譲渡は、事業所得となるのでしょうか?
譲渡所得として、分離課税 短期譲渡でよいでしょうか?
1回限りの取引で今後は無いと思われます
御質問2
事業開始届(不動産賃貸業として)を提出により、
上記取引が不動産の業務として棚卸資産
とされる可能性は無いでしょうか?
御質問3
事業所得と判断される要因に事業開始届
の提出が関係ありますか?
もしあるようなら取り下げ書を
提出しようと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したと
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
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