[soudan 20580] 使用人兼務役員に対する使用人分退職金
2026年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は6月決算法人。
・使用人兼務役員が6月に退任。(完全退職)
・当該兼務役員の役員分給与はゼロで、使用人分給与のみの支給であった。
・使用人分給与の額は他の使用人と同水準で適正額である。
・当該兼務役員が、使用人から兼務役員となった際に退職金は支給していない。
・当該兼務役員に対して使用人分として退職金を支給する。
【質 問】
①使用人兼務役員に対して使用人分の退職金のみを支給する場合、
あくまで使用人へ対する退職金と同様の扱いで、
役員退職金に関する株主総会決議は不要でしょうか?
②使用人分の退職金のみを支給する場合、
役員分の最終報酬月額がゼロであることによる影響はありますでしょうか?
②使用人分とは別に、役員分の退職金を支給することとした場合、
株主総会等で決議する金額は役員分の金額のみで良いでしょうか?
③役員分の退職金を支給する場合、最終報酬月額がゼロであることから
否認リスクが高いという認識でよろしいでしょうか?
④その他、退職所得控除の算定等、もし留意事項等ございましたら
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は6月決算法人。
・使用人兼務役員が6月に退任。(完全退職)
・当該兼務役員の役員分給与はゼロで、使用人分給与のみの支給であった。
・使用人分給与の額は他の使用人と同水準で適正額である。
・当該兼務役員が、使用人から兼務役員となった際に退職金は支給していない。
・当該兼務役員に対して使用人分として退職金を支給する。
【質 問】
①使用人兼務役員に対して使用人分の退職金のみを支給する場合、
あくまで使用人へ対する退職金と同様の扱いで、
役員退職金に関する株主総会決議は不要でしょうか?
②使用人分の退職金のみを支給する場合、
役員分の最終報酬月額がゼロであることによる影響はありますでしょうか?
②使用人分とは別に、役員分の退職金を支給することとした場合、
株主総会等で決議する金額は役員分の金額のみで良いでしょうか?
③役員分の退職金を支給する場合、最終報酬月額がゼロであることから
否認リスクが高いという認識でよろしいでしょうか?
④その他、退職所得控除の算定等、もし留意事項等ございましたら
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
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