[soudan 20574] 認知症高齢者グループホーム用建物取得時の建物消費税の課税仕入区分について
2026年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.3月決算の不動産賃貸業を営む株式会社
2.毎期の消費税仕入税額控除の計算は個別対応方式
3.令和8年6月30日に「認知症グループホーム」及び「小規模多機能型居宅介護」
の施設運営を行う会社に賃貸している土地・建物を中古取得
4.物件取得により賃貸借契約を承継
5.賃貸借契約卯上、賃料はグループホーム:150万(非課税)、
小規模多機能型居宅介護:50万(10%課税)の合計税込205万円
6.当該建物は2階建で、1階部分はグループホーム・小規模多機能型居宅介護として利用、2階部分はすべてグループホームとして利用
7.物件価格 土地6億 建物1億(消費税1000万)計7.1億

【質  問】

上記を前提として、建物の取得に係る消費税は、グループホーム部分は
「居住用賃貸建物に係る課税仕入」として、
小規模多機能型居宅介護部分は「課税賃貸用建物に係る課税仕入」として
それぞれ区分できると考えております。

ただ、床面積で建物消費税を按分するとした場合、建物図面から
2階部分はすべてグループホームとして利用しているため問題ありませんが、
1階部分はグループホーム・小規模多機能型居宅介護の両方利用となっております。

部屋は「居室」がグループホーム、「宿泊室」は小規模多機能型居宅介護として区分できますが、
1階には「事務室」や「キッチン」「倉庫」などのグループホーム・小規模多機能型居宅介護の共用部分があります。

この場合、どのように床面積で建物消費税を按分するべきでしょうか。
また、床面積按分ではなく、賃料による按分も認められるのでしょうか。
この他合理的な区分方法がありましたら、ご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】

別紙 認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸に係る賃料収入及びその取得費用に係る消費税の取扱い
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/130306/01.htm



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