[soudan 20568] 特定居住用宅地等の適用面積について
2026年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の甲が亡くなり、相続人は子供のA、B、Cの3人。
1つの戸建てがあり、次の所有(利用)状態。
土地は、甲が100%所有。
家屋は、甲が30%、Aが50%、Bが20%を所有。
1階部分の一部(家屋全部の30%)は、甲の居住用。
2階部分(家屋全部の50%)は、Aの居住用。
1階部分の一部(家屋全体の20%)は、Bが
同族法人へ賃貸し、家賃を受け取っています。
(Bの不動産所得で確定申告している。)
甲に対する地代のやり取りはなし。
家屋は、区分登記でなく共有。
【質 問】
遺産分割協議書がまとまり次の取得です。
土地の40%をA、30%をB、30%をCが取得。
甲の家屋の持ち分30%は、Cが取得。
この場合、特例居住用宅地等として、小規模宅地の
特例の適用になる面積は次の通りで良いでしょうか。
1:全体面積100㎡のうち80㎡(80%)が甲の居住用となる。
(20%はBの不動産貸付用と考える)
2:上記の80㎡のうち同居親族のAの取得分40%が
特定居住用宅地の対象になる面積でよろしいでしょうか?
(その他の所有要件など満たせば)
80㎡ × 40% = 32㎡(特定居住用宅地等)
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法69の4-7
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の甲が亡くなり、相続人は子供のA、B、Cの3人。
1つの戸建てがあり、次の所有(利用)状態。
土地は、甲が100%所有。
家屋は、甲が30%、Aが50%、Bが20%を所有。
1階部分の一部(家屋全部の30%)は、甲の居住用。
2階部分(家屋全部の50%)は、Aの居住用。
1階部分の一部(家屋全体の20%)は、Bが
同族法人へ賃貸し、家賃を受け取っています。
(Bの不動産所得で確定申告している。)
甲に対する地代のやり取りはなし。
家屋は、区分登記でなく共有。
【質 問】
遺産分割協議書がまとまり次の取得です。
土地の40%をA、30%をB、30%をCが取得。
甲の家屋の持ち分30%は、Cが取得。
この場合、特例居住用宅地等として、小規模宅地の
特例の適用になる面積は次の通りで良いでしょうか。
1:全体面積100㎡のうち80㎡(80%)が甲の居住用となる。
(20%はBの不動産貸付用と考える)
2:上記の80㎡のうち同居親族のAの取得分40%が
特定居住用宅地の対象になる面積でよろしいでしょうか?
(その他の所有要件など満たせば)
80㎡ × 40% = 32㎡(特定居住用宅地等)
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法69の4-7
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