[soudan 20558] 外国人歌手のプロモーションに関する税務
2026年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・顧問先A社:日本国内にあるイベント企画会社
・相手方B:韓国在住の韓国人歌手
・取引内容:A社はBのプロモーション活動を行う。
Bは日本国内のイベントに参加し歌手として活動を行う。
契約業務はA社が行う。
・Bは韓国内ですでに歌手活動を行っており、
その活動については韓国の芸能事務所に所属している。
韓国の芸能事務所は日本におけるBの活動には一切関与しない。
【質 問】
課税関係と留意点を教えてください。
(1)A社はPEに該当すると考えますが合っていますでしょうか。
(2)A社が、Bのイベント出演料を受け取り、
Bに支払う場合、源泉徴収が必要と思うのですが、
合っていますでしょうか。
(3)上記は支払の前に届出を行うことにより
源泉徴収不要になることはあるのでしょうか。
(4)Bの日本滞在日数が183日を超えると
取扱いに違いは生じますでしょうか。
(5)その他 留意すべき点はありますでしょうか。
不案内で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・韓国租税条約 第17条 芸能人等の所得
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・顧問先A社:日本国内にあるイベント企画会社
・相手方B:韓国在住の韓国人歌手
・取引内容:A社はBのプロモーション活動を行う。
Bは日本国内のイベントに参加し歌手として活動を行う。
契約業務はA社が行う。
・Bは韓国内ですでに歌手活動を行っており、
その活動については韓国の芸能事務所に所属している。
韓国の芸能事務所は日本におけるBの活動には一切関与しない。
【質 問】
課税関係と留意点を教えてください。
(1)A社はPEに該当すると考えますが合っていますでしょうか。
(2)A社が、Bのイベント出演料を受け取り、
Bに支払う場合、源泉徴収が必要と思うのですが、
合っていますでしょうか。
(3)上記は支払の前に届出を行うことにより
源泉徴収不要になることはあるのでしょうか。
(4)Bの日本滞在日数が183日を超えると
取扱いに違いは生じますでしょうか。
(5)その他 留意すべき点はありますでしょうか。
不案内で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・韓国租税条約 第17条 芸能人等の所得
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