[soudan 20558] 外国人歌手のプロモーションに関する税務
2026年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・顧問先A社:日本国内にあるイベント企画会社
・相手方B:韓国在住の韓国人歌手
・取引内容:A社はBのプロモーション活動を行う。
Bは日本国内のイベントに参加し歌手として活動を行う。
契約業務はA社が行う。

・Bは韓国内ですでに歌手活動を行っており、
その活動については韓国の芸能事務所に所属している。
韓国の芸能事務所は日本におけるBの活動には一切関与しない。


【質  問】

課税関係と留意点を教えてください。


(1)A社はPEに該当すると考えますが合っていますでしょうか。

(2)A社が、Bのイベント出演料を受け取り、
Bに支払う場合、源泉徴収が必要と思うのですが、
合っていますでしょうか。

(3)上記は支払の前に届出を行うことにより
源泉徴収不要になることはあるのでしょうか。

(4)Bの日本滞在日数が183日を超えると
取扱いに違いは生じますでしょうか。

(5)その他 留意すべき点はありますでしょうか。


不案内で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

・韓国租税条約 第17条 芸能人等の所得



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!