税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
日本国籍を有する非居住者である甲は下記の通り、法人Aと法人B
法人A
株主:甲(非居住者、日本国籍、ベトナムに居住)のみ
代表者:甲
本店:日本国内
海外拠点:なし
売上高:年商5000万円以下
法人B
株主:乙(非居住者、ベトナム国籍、甲の配偶者、ベトナムに居住
代表者:甲
本店:ベトナム
売上高:年商5000万円以下
【質 問】
①:法人Aにとって法人Bは別表17-4の作成が必要となる国外
該当するという理解でよろしいでしょうか。
②:仮に乙が法人Bの代表である場合、法人Aにとって法人Bは
別表17-4の作成が必要となる国外関連者に該当するという理解
③:①及び②において、法人Bが法人Aの国外関連者に該当する場
法人A・法人B間の取引は移転価格税制の対象となり、ローカルフ
必要となるという理解でよろしでしょうか。
④:ローカルファイルの作成について、売上高等による免除点は存
理解しておりますが、上記の売上規模であっても税務調査時にロー
提示を求められる場合はあるのでしょうか。
⑤:移転価格税制の適用や寄付金認定の他に、法人Aと法人Bの取
留意すべき点があればご教示お願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
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