[soudan 20562] 元従業員の横領について
2026年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①長年経理を担当していた元従業員による横領が発覚した。

②横領の手口としては、本来の売上より過少に
売上を記帳し、実際の請求入金額と売上計上額を
現金引出等で横領していた。

③記帳していた仕訳は以下の通りである。

例)実際の請求売上が1,100円(税込)であるにも関わらず、
売上記帳を880円(税込)とし、
差額の220円を横領していた。


(1)売上計上時

 売掛金880/売上   800
     /仮受消費税 80

(2)入金時

 現金預金 1,100/ 売掛金 1,100

(3)横領時

 売掛金 220/現預金 220

④上記の不正を過去数年実施していた。

⑤現在、会社はその元従業員に対し刑事及び民事で
裁判を起こしており、損失額は確定していないが、
財産の仮差押え等を行っており、財産状況は把握しているが、
到底回収の見込みはない。
(会社としては、それでも恨みを晴らすべく
民事でも損害賠償請求している状況である。)

【質  問】

①法人税について
前提の⑤の通り、まだ損失額が確定していない状況ですが、
売上が間違っていたことは確かなため、
以下のような修正仕訳が必要と考えますが、
間違っていますでしょうか?

横領損失 220/ 売上 220(課税売上)
損害賠償請求権 220/雑収入 220(不課税)
貸倒損失 220/損害賠償請求権 220

②消費税について
消費税の修正申告をする際に、横領による帳簿未計上の
課税売上高による消費税が追加で発生すると思いますが、
仮に貸倒損失の計上により、貸倒の税額控除により結果、
消費税の納税額が変わらないため、
修正申告不要とう整理は無理がありますでしょうか?

私見で結構ですので、アドバイスいただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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