[soudan 20567] 家なき子の特定居住用宅地等
2026年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人甲はAマンションとBマンションを所有しており、
相続開始直前までAマンションに居住していました。
Bマンションは甲の子供乙が居住していました。

甲に配偶者や同居親族はおりません。


【質  問】

甲の相続により、乙はAマンションを相続し、
Aマンションに居住した場合でも、家なき子として
特定居住用宅地等の小規模宅地等減額の適用は
できないとの理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

措置法69条の4第32項第2号ロ



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!