[soudan 20567] 家なき子の特定居住用宅地等
2026年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人甲はAマンションとBマンションを所有しており、
相続開始直前までAマンションに居住していました。
Bマンションは甲の子供乙が居住していました。
甲に配偶者や同居親族はおりません。
【質 問】
甲の相続により、乙はAマンションを相続し、
Aマンションに居住した場合でも、家なき子として
特定居住用宅地等の小規模宅地等減額の適用は
できないとの理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法69条の4第32項第2号ロ
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人甲はAマンションとBマンションを所有しており、
相続開始直前までAマンションに居住していました。
Bマンションは甲の子供乙が居住していました。
甲に配偶者や同居親族はおりません。
【質 問】
甲の相続により、乙はAマンションを相続し、
Aマンションに居住した場合でも、家なき子として
特定居住用宅地等の小規模宅地等減額の適用は
できないとの理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法69条の4第32項第2号ロ
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