[soudan 20559] 決算期変更に伴う、青色申告承認申請書の効力について
2026年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当法人は令和8年3月6日設立の株式会社(2月決算)。
定款上の事業年度は3月1日~2月末日であり、
設立第1期は令和8年3月6日~令和9年2月28日である。


・設立第1期に係る青色申告承認申請書は、
提出期限(法人税法122条2項1号:設立の日以後
3月を経過した日〔令和8年6月6日〕と第1期終了の
日とのいずれか早い日の前日=令和8年6月5日)まで
の提出が漏れたため、第1期は白色申告となることが確定している。


・その後、令和8年6月に、翌期(第2期)から適用を受けるものとして、
「青色申告書の提出を開始しようとする事業年度:自 令和9年3月1日 至 令和10年2月28日」と
記載した青色申告承認申請書を所轄税務署へ提出済みである。
現時点で承認・却下いずれの処分も受けていない。


・今般、事業年度変更をしており、6月決算法人に変わっている。


【質  問】

・事業年度変更により、申請書に記載した
適用開始事業年度(令和9年3月1日開始)が存在しなくなった場合、
既提出の青色申告承認申請書の効力はどのように取り扱われるか。

(a)失効する、
(b)令和9年3月1日以後最初に開始する事業年度から承認の効力が生じる、
(c)変更後の新事業年度に読み替えて有効と扱われる
のいずれと考えるべきか。

あわせて、みなし承認(法人税法125条1項)の
基準日(申請に係る事業年度終了の日)も申請書記載の事業年度を
前提としているため、決算期変更後はどの日を基準に判定されるのか
ご教示いただきたいです。


恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法122条1項(青色申告の承認の申請)
「当該事業年度以後の各事業年度の…申告書を青色の申告書により提出することについて…
承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、
当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を
納税地の所轄税務署長に提出しなければならない」

・法人税法122条2項1号(設立第1期の申請期限の特例)
「設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と
当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日」(の前日)
法人税法123条(青色申告の承認申請の却下)、124条(処分の通知)

・法人税法125条1項(みなし承認)
「…申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日
(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人…については、
当該事業年度開始の日以後六月を経過する日)までにその申請につき承認又は
却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす」



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