[soudan 20565] 利用価値が著しく低下している宅地の評価について
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続における土地の評価

(土地①)
・路線価道路が斜めの道(右から左に下っている)で正面路線価が18m、
 内訳:中央4mが路線価と土地が面している。
 右側は6mで端が路線価道路より60センチ下がっている。
 左側は8mで端が路線価道路より45センチ上がっている。
・車などの出入りは中央の4mしかできない状況。
・右側6m、左側8mには縦格子フェンスがついている状況。
・自宅として利用していた土地(宅地)

(土地②)
・路線価道路が正面路線価が21m(少し斜面になっている)
 端の3mが路線価道路と接していて奥行4mの長方形の土地がある。
 その長方形の土地から垂直に1.4m下がったところに土地があり
 逆側は路線価道路から2.3m下がっている
・路線価と接している端の3mはジャバラフェンスで
 その先の18mはフェンスをしている。
・現在は更地状態(宅地)
・以前この土地に家を建てていた時期があるが鉄筋で土台を作って
 その上に家を建てていたとのこと。

【質  問】

土地①、土地②につきまして利用価値が著しく低下している宅地の評価減は
適用できるでしょうか。
(私見ですが、土地①は評価減は厳しい、土地②は評価減できると考えています)

また、土地②の上にJRの高架線が通っていますが、謄本には登記されていません。
大分、高いところを通っています。このような場合は高圧線の評価減は
ないとの理解で良いでしょうか。

以上、質問致します。
ご回答を宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!