[soudan 20570] 消費税の実質課税と輸出免税
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
登場人物と各関係
・A社(顧問先である内国法人・海外事業者の
支援、輸出等事業等を行う)
・B(非居住者である外国人・個人事業者)
・C社(内国法人・自社で製品製造、販売をするメーカー)
三者の関係
・BはA社の顧客、直接取引関係があり情報提供等している。
・A社はC社とC社製品(他にない特殊商品)の
代理店販売基本契約を結んでいる。
・BとC社は直接取引なし、面識なし。
状況1
・今般A社とBの間でC社製品をBの国において販売展開することとなった。
・この取引にあたりC社製品のBの国における独占販売の
権利金としてBがA社に3000円支払った。
・この3000円の内訳はA社分1500円、C社分1500円
・A社とC社が結んでいる基本契約では、
海外販売についてはC社の許諾を得ることになっている。
・請求、回収等はA社が請求人でB宛てに3000円請求書を発行、
BからA社口座に3000円振込、その後
A社がC社に1500円振込して領収書をもらう、という流れ。
状況2
今後、BのB国での販売展開について
・A社がC社からC社製品を仕入れてBにA社名義で輸出する。
・このC社製品は国内税率軽8%のものである。
・代金請求、回収、販売等の指揮指導監督管理等は全てA社が行う。
【質 問】
以下、①から⑤の5点になります。
状況1についてのA社の税務申告について
①Bからの振込金3000円はC社の輸出免税取引と判断されるの
ではと思うため、A社としては取り分1500円が
C社を相手とする売上(営業の報酬、通訳、
商談等の手数料)でBの入金3000円を預り金として処理、
C社への送金後の残金がA社売上とするのが
妥当かと考えるのですがどうでしょうか。
②また、①の考えの場合A社の取り分1500円が
国内における課税売上で消費税は10%対象という認識でよいでしょうか。
③私の判断が妥当でなければ消費税の申告でどのような内容が
妥当でしょうか。
・Cからの全額が輸出免税い売上、C社への
支払い1500円は仕入控除の対象となる
・A社、C社がそれぞれ取り分1500円(A社としては1500円)
が輸出免税取引になる、等具体的にご教示お願いいたします。
状況2については
④A社の消費税の取り扱いについては、
Bとの交渉を全てA社が行い売上金回収リスクもA社が
負う実態を踏まえてBへの製品売上額を輸出免税売上(0%)、
C社からの製品仕入れ額を国内課税仕入(軽8%)の
仕入控除の対象として申告できるのでは、と考えておりますがどうでしょうか。
⑤また、④の内容で申告をする場合、
A社は単なる名義人でC社が実質的な所得者として判断され
A社の輸出免税が否認される場合があるということですが、
A社が単なる代理人、名義人であると判断されないためには
取引実態として重要なポイント、必要な事項があれば
ご教示お願いいたします。
(価格決定はA社が行っている、A社は委託販売の
様態ではなく仕入在庫をかかえていることが
必須、等具体的ポイントがあればご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法13条
消費税法基本通達4-1-1
消費税法基本通達4-1-3
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
登場人物と各関係
・A社(顧問先である内国法人・海外事業者の
支援、輸出等事業等を行う)
・B(非居住者である外国人・個人事業者)
・C社(内国法人・自社で製品製造、販売をするメーカー)
三者の関係
・BはA社の顧客、直接取引関係があり情報提供等している。
・A社はC社とC社製品(他にない特殊商品)の
代理店販売基本契約を結んでいる。
・BとC社は直接取引なし、面識なし。
状況1
・今般A社とBの間でC社製品をBの国において販売展開することとなった。
・この取引にあたりC社製品のBの国における独占販売の
権利金としてBがA社に3000円支払った。
・この3000円の内訳はA社分1500円、C社分1500円
・A社とC社が結んでいる基本契約では、
海外販売についてはC社の許諾を得ることになっている。
・請求、回収等はA社が請求人でB宛てに3000円請求書を発行、
BからA社口座に3000円振込、その後
A社がC社に1500円振込して領収書をもらう、という流れ。
状況2
今後、BのB国での販売展開について
・A社がC社からC社製品を仕入れてBにA社名義で輸出する。
・このC社製品は国内税率軽8%のものである。
・代金請求、回収、販売等の指揮指導監督管理等は全てA社が行う。
【質 問】
以下、①から⑤の5点になります。
状況1についてのA社の税務申告について
①Bからの振込金3000円はC社の輸出免税取引と判断されるの
ではと思うため、A社としては取り分1500円が
C社を相手とする売上(営業の報酬、通訳、
商談等の手数料)でBの入金3000円を預り金として処理、
C社への送金後の残金がA社売上とするのが
妥当かと考えるのですがどうでしょうか。
②また、①の考えの場合A社の取り分1500円が
国内における課税売上で消費税は10%対象という認識でよいでしょうか。
③私の判断が妥当でなければ消費税の申告でどのような内容が
妥当でしょうか。
・Cからの全額が輸出免税い売上、C社への
支払い1500円は仕入控除の対象となる
・A社、C社がそれぞれ取り分1500円(A社としては1500円)
が輸出免税取引になる、等具体的にご教示お願いいたします。
状況2については
④A社の消費税の取り扱いについては、
Bとの交渉を全てA社が行い売上金回収リスクもA社が
負う実態を踏まえてBへの製品売上額を輸出免税売上(0%)、
C社からの製品仕入れ額を国内課税仕入(軽8%)の
仕入控除の対象として申告できるのでは、と考えておりますがどうでしょうか。
⑤また、④の内容で申告をする場合、
A社は単なる名義人でC社が実質的な所得者として判断され
A社の輸出免税が否認される場合があるということですが、
A社が単なる代理人、名義人であると判断されないためには
取引実態として重要なポイント、必要な事項があれば
ご教示お願いいたします。
(価格決定はA社が行っている、A社は委託販売の
様態ではなく仕入在庫をかかえていることが
必須、等具体的ポイントがあればご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法13条
消費税法基本通達4-1-1
消費税法基本通達4-1-3
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