[soudan 20566] 相続税申告、長男相続時、貸家建付地の評価につきまして
2026年7月21日
よろしくお願いいたします。
【一次相続】
土地・建物(アパート)共に父が所有していたが、令和4年2月に父の相続が発生
土地→長男が取得、建物→長女が取得
【二次相続】
令和7年10月に長男の相続が発生
土地→長男の子が取得予定
【二次相続開始時点での現況】
長女が所有する建物(アパート)の貸付状況・・・全12室
10室:一次相続開始時の入居者が継続して入居中
1室:空室
1室:一次相続開始後に入居者入替えあり
一次相続後、長女から長男へ地代の支払はありません。
【質問事項】
●二次相続での土地評価において、10室相当部分は貸家建付地、
2室相当部分は自用地として評価できるでしょうか?
●貸家の賃貸借契約が父の一次相続開始前から継続している場合は、
貸家建付地としての評価ができると思われますが、
父と借家人との契約が継続している場合というのは、
そもそもどのような状況をいうのでしょうか?
・契約書において賃貸人父と借家人との契約が続いている状況で、
そのまま長女が賃貸継続していることを指すのでしょうか?
・一次相続後は父と借家人との契約は長女に引き継がれ、
実態は賃貸人長女となります。
また、更新の際には借家人と長女との間で更新契約がされているかと思われます。
つまりますところ、契約書上賃貸人が長女になっても
貸家建付地として評価可能なのか否か?
この場合でも、10室部分について、貸家建付地の評価が認められるでしょうか?
恐れ入ります、よろしくお願いいたします。
【一次相続】
土地・建物(アパート)共に父が所有していたが、令和4年2月に父の相続が発生
土地→長男が取得、建物→長女が取得
【二次相続】
令和7年10月に長男の相続が発生
土地→長男の子が取得予定
【二次相続開始時点での現況】
長女が所有する建物(アパート)の貸付状況・・・全12室
10室:一次相続開始時の入居者が継続して入居中
1室:空室
1室:一次相続開始後に入居者入替えあり
一次相続後、長女から長男へ地代の支払はありません。
【質問事項】
●二次相続での土地評価において、10室相当部分は貸家建付地、
2室相当部分は自用地として評価できるでしょうか?
●貸家の賃貸借契約が父の一次相続開始前から継続している場合は、
貸家建付地としての評価ができると思われますが、
父と借家人との契約が継続している場合というのは、
そもそもどのような状況をいうのでしょうか?
・契約書において賃貸人父と借家人との契約が続いている状況で、
そのまま長女が賃貸継続していることを指すのでしょうか?
・一次相続後は父と借家人との契約は長女に引き継がれ、
実態は賃貸人長女となります。
また、更新の際には借家人と長女との間で更新契約がされているかと思われます。
つまりますところ、契約書上賃貸人が長女になっても
貸家建付地として評価可能なのか否か?
この場合でも、10室部分について、貸家建付地の評価が認められるでしょうか?
恐れ入ります、よろしくお願いいたします。
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