[soudan 20557] 非居住者が相続する金地金の売却に係る譲渡所得について
2026年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
居住者である被相続人から、非居住者である相続人が金地金を相続する予定。
相続人は相続手続きのため一時的に日本に滞在しており、
相続手続き完了後に日本を離れる予定である。
【質 問】
非居住者である相続人が金地金を売却する場合の
譲渡所得については、下記の理解で良いか。
1.日本に滞在しているうちに売却した場合は
所得税法施行令281条1項に定める「非居住者が国内に
滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得」に該当し、
国内源泉所得として確定申告する必要がある。
2.1の場合、納税管理人の届出を行わなければ、
申告期限は出国日となる。
3.相続した金地金を日本の業者等に預けた状態で日本を離れ、
国外にいながら売却手続きを行った場合は上記施行令に該当しないため、
日本において確定申告の義務は無い。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法161条1項三号
所得税法施行令281条1項
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
居住者である被相続人から、非居住者である相続人が金地金を相続する予定。
相続人は相続手続きのため一時的に日本に滞在しており、
相続手続き完了後に日本を離れる予定である。
【質 問】
非居住者である相続人が金地金を売却する場合の
譲渡所得については、下記の理解で良いか。
1.日本に滞在しているうちに売却した場合は
所得税法施行令281条1項に定める「非居住者が国内に
滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得」に該当し、
国内源泉所得として確定申告する必要がある。
2.1の場合、納税管理人の届出を行わなければ、
申告期限は出国日となる。
3.相続した金地金を日本の業者等に預けた状態で日本を離れ、
国外にいながら売却手続きを行った場合は上記施行令に該当しないため、
日本において確定申告の義務は無い。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法161条1項三号
所得税法施行令281条1項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

