[soudan 20545] 親族間の車両の名義変更
2026年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

建設業を営む個人事業主Aである。
Aの母とAとでAの母所有の車両を50万円でAの母からAに売買しようと考えている。
当該車両はAの母は事業用としては使用していない。
Aは100%事業用として使用する。

【質  問】

上記の前提で、当該車両の時価が200万円と仮定した場合
①Aの母は譲渡所得は発生しないということでよいか?
②200万円と50万円の差額150万円は低額譲渡としてAに対するAの母からの贈与ということでよいか?
③②が贈与であるなら、AとAの母との間で税務上、車両売買契約書と車両贈与契約書を作成するということでよいか?

ご教示のほどよろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

なし。



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