[soudan 20542] 相続時精算課税、評価誤りによる特別控除の適用
2026年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続時精算課税を使い贈与税の申告をした場合ですが
非上場会社の株式や、土地(不整形地)などは
財産評価が複雑で評価誤りが発生する場合があります。

 当初申告で、基礎控除後の価額が2000万円だったものが
正しくは2500万円という場合ですが残りの特別控除500万円を使えないと
増額された500万円に対し贈与税が発生します。

 この場合に期限内申告書に特別控除額が正しく
記載されていなかったことにつき、税務署長がやむを得ない
事情があるとみとめるときは正しい修正申告書を提出することで
特別控除の適用をうけることができるとあります。


【質  問】

質問1) そのやむを得ない事情ですが税理士による
評価事務の誤りの場合(納税者の過失なし) は
特別控除の適用は認められるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

相法基21の12-1



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