[soudan 20542] 相続時精算課税、評価誤りによる特別控除の適用
2026年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続時精算課税を使い贈与税の申告をした場合ですが
非上場会社の株式や、土地(不整形地)などは
財産評価が複雑で評価誤りが発生する場合があります。
当初申告で、基礎控除後の価額が2000万円だったものが
正しくは2500万円という場合ですが残りの特別控除500万円を使えないと
増額された500万円に対し贈与税が発生します。
この場合に期限内申告書に特別控除額が正しく
記載されていなかったことにつき、税務署長がやむを得ない
事情があるとみとめるときは正しい修正申告書を提出することで
特別控除の適用をうけることができるとあります。
【質 問】
質問1) そのやむを得ない事情ですが税理士による
評価事務の誤りの場合(納税者の過失なし) は
特別控除の適用は認められるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相法基21の12-1
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続時精算課税を使い贈与税の申告をした場合ですが
非上場会社の株式や、土地(不整形地)などは
財産評価が複雑で評価誤りが発生する場合があります。
当初申告で、基礎控除後の価額が2000万円だったものが
正しくは2500万円という場合ですが残りの特別控除500万円を使えないと
増額された500万円に対し贈与税が発生します。
この場合に期限内申告書に特別控除額が正しく
記載されていなかったことにつき、税務署長がやむを得ない
事情があるとみとめるときは正しい修正申告書を提出することで
特別控除の適用をうけることができるとあります。
【質 問】
質問1) そのやむを得ない事情ですが税理士による
評価事務の誤りの場合(納税者の過失なし) は
特別控除の適用は認められるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相法基21の12-1
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

