[soudan 20548] 役員社宅の賃貸料の計算<所基通36-40の解釈>
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人:不動産業
個人:法人代表者、不動産貸付業
木造2階建事務所(64㎡)兼住宅(230㎡)1棟(合計294㎡)を
法人が所有し、その建物の敷地(495㎡)は
その法人の代表者が所有している。
法人から個人へ一定の地代(無償返還届提出予定)を支払っている。
住宅部分を社宅として法人から個人へ貸与している。
豪華な社宅には該当しない。
【質 問】
法人が個人から収受すべき役員社宅の賃貸料相当額計算方法について、ご教示下さい。
①所基通36-40(注)1によれば、今回のケースは
「家屋だけを貸与した場合」に該当し、
土地部分の計算式(敷地の固定資産税課税標準額×6%)は
除くという理解でよろしいでしょうか。
②家屋が事務所兼住宅の場合なので、家屋の
固定資産税課税標準額を計算式に当てはめるときには、
前提の床面積割合で按分して、住宅部分のみを
当てはめればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-40
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人:不動産業
個人:法人代表者、不動産貸付業
木造2階建事務所(64㎡)兼住宅(230㎡)1棟(合計294㎡)を
法人が所有し、その建物の敷地(495㎡)は
その法人の代表者が所有している。
法人から個人へ一定の地代(無償返還届提出予定)を支払っている。
住宅部分を社宅として法人から個人へ貸与している。
豪華な社宅には該当しない。
【質 問】
法人が個人から収受すべき役員社宅の賃貸料相当額計算方法について、ご教示下さい。
①所基通36-40(注)1によれば、今回のケースは
「家屋だけを貸与した場合」に該当し、
土地部分の計算式(敷地の固定資産税課税標準額×6%)は
除くという理解でよろしいでしょうか。
②家屋が事務所兼住宅の場合なので、家屋の
固定資産税課税標準額を計算式に当てはめるときには、
前提の床面積割合で按分して、住宅部分のみを
当てはめればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-40
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