[soudan 20547] 専従者給与の給与額について
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先の業種:学習塾
業態:売上は生徒からの授業料を現金にて集金。
状況:令和7年度の売上は約1,000万円ほど。
令和7年分まで違う税理士に関与。
前任の税理士が高齢を理由に顧問契約を解約。
令和8年分より当事務所に関与を依頼。
【質 問】
専従者給与として月額80,000円を同居の実母に支給。
前の税理士からは、仕事が多くなっても毎月の
専従者給与を変動させないよう指導を受けていたとのこと。
専従者給与を毎月変動させることの可否について質問させてください。
国税庁のHP(No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除)に
よれば、「あらかじめ提出された届出書に記載された金額の範囲内」
であり、かつ「労務の対価として相当と認められる金額」に限り、
必要経費に算入できます。
但し、過大とされる部分は必要経費とはならない。
このように記載されています。
従って、上記の条件を満たせば、必ずしも専従者給与を
月額同一にしなければならない、というわけで
はないかと思いますが、いかがでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
【No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先の業種:学習塾
業態:売上は生徒からの授業料を現金にて集金。
状況:令和7年度の売上は約1,000万円ほど。
令和7年分まで違う税理士に関与。
前任の税理士が高齢を理由に顧問契約を解約。
令和8年分より当事務所に関与を依頼。
【質 問】
専従者給与として月額80,000円を同居の実母に支給。
前の税理士からは、仕事が多くなっても毎月の
専従者給与を変動させないよう指導を受けていたとのこと。
専従者給与を毎月変動させることの可否について質問させてください。
国税庁のHP(No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除)に
よれば、「あらかじめ提出された届出書に記載された金額の範囲内」
であり、かつ「労務の対価として相当と認められる金額」に限り、
必要経費に算入できます。
但し、過大とされる部分は必要経費とはならない。
このように記載されています。
従って、上記の条件を満たせば、必ずしも専従者給与を
月額同一にしなければならない、というわけで
はないかと思いますが、いかがでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
【No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
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