[soudan 20539] 退任した役員の退職金の損金算入の可否
2026年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.2月決算の株式会社
2.令和6年2月期までは、代表取締役2名で
 令和6年4月30日で代表取締役Aが退任
3.A退任以降現在まで代表取締役Bのみで経営
4.A退任の際は退職金の支給が予定されていたものの、
 未だ支給されていない
5.支給予定退職金の内容として、金銭200万
 及び現物不動産(本社事務所:時価約700万円)
6.AとBは義理の親子で折り合いが悪い
7.株式保有割合・・・A:20% B:80%

【質  問】

以上を前提として、令和9年2月期中に
Aに対する退職金を支給したいとのご意向です。

退職金支給予定であるものの、現在まで支給決議が
されなかった要因として、本社事務所の現物支給予定のため、
Bによる本社事務所の整理がされなかったこと、
AとBは義理の親子で折り合いが悪く、
双方が縁を切りたいものの、話すことを避けていた等があります。


この場合、退職金を支給・損金経理しても損金算入は可能でしょうか。

法人税法基本通達9-2-28において「退職給与の
額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき
損金経理をした場合には、これを認める。」とありますが、
退任日から2年以上経過しており、懸念しております。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達9-2-28



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