[soudan 20537] 賃貸借処理(分割控除)している場合のリース取引で賃借人の保険金により中途解約精算金が支払われた場合の仕入税額控除
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①5月決算法人Fがリース期間5年間の外車残価設定のある
オープンエンドリース(見積購入価格14,000,000円、
中途解約不能で残価設定額5,000,000円と60回の
月額リース料総額6,600,000円及び前払リース料1,980,000円の
合計ですとフルペイアウト,残価設定額を除くとフルペイアウトとなりません。)
をしていたところ、3年目に車両が大雨で水没して全損してしまい、
リース契約が解約となりました。

②当該リース車両については、法人が契約者の車両保険を支払っておりましたが、
リース契約約款(以下「当該約款」という)で、
車両保険金の受取人はリース会社にすることとなっております。

③リース会社がリース中途解約精算の請求書を作成して
保険会社に請求をして、保険会社から下記④の
中途解約精算金と同額がリース会社に支払われました。

④中途解約精算金は、税抜月額リース料残債+残価設定額-残リース料に
含まれる自動車税等の合計額にその合計額を
課税対象とした消費税10%を加算後にリサイクル預託金を加算したものです。
なお、違約金や損害賠償金は含まれておりません。

⑤保険会社が車両を代位取得して処分したことにより
リサイクル預託金が後日法人Fの口座に入金になりました。

⑥上記④の中途解約精算金の請求書は、契約者法人F、
リース会社名その他のインボイスの要件を備えております。

⑦リース会社の方に確認しましたところ、お金の流れは
リース会社に保険会社から保険金が入りますが、
法人Fが保険を使って中途解約精算金をすべて支払ったとういう解釈で
よいそうで、リース残債等を減額したわけではないとのご回答でした。
保険がなければ法人Fが自腹で支払うとのことです。


【質  問】

①消費税
中途解約精算金のうち、リサイクル預託金以外については
課税仕入れとしてよいか否か
質疑応答の「所有権移転外ファイナンス・リース取引について
賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い」において
「したがって、上記(1)から(3)までのいずれの場合も、
残存リース料についてはリース契約を解約した日の属する
課税期間における仕入税額控除の対象となります。
なお、それぞれの場合において、残存リース料の一部又は
全部が減額された場合には、次のように取り扱われます。」とありますが、
 本件の場合には、上記質疑応答のケースに該当するかどうか
はわかりませんが、リース会社のお話では
保険を使って中途解約精算金を支払っているとのことでした。

当該リース中途解約精算金のうちリサイクル預託金以外の
課税対象となった部分は課税仕入れとなりますか。

 なお、その場合にはリース解約損と保険金収入が
両建てで同額を計上することになります。

(2)法人税
このリース取引がフルペイアウトの要件を満たすのか
について教えてください。

見積購入価格は14,000,000円、中途解約不能で
残価設定額5,000,000円と60回の
月額リース料総額6,600,000円及び前払リース料1,980,000円の
合計ですとフルペイアウト,残価設定額を除いて判定しますと
フルペイアウトとなりません。

リース取引の判定において、残価設定額は除いて判定しますか、
それとも残価設定額を入れて判定をするかを教えてください。

なお、法基通12の5-1-2によればリース料の
額に加算する記載になっていますが、
書籍等で書かれているものですと、残価設定額は
入れないでフルペイアウトを計算しているようです。

【参考条文・通達・URL等】

1.質疑応答の「所有権移転外ファイナンス・リース取引について
賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い」
2. 法法第131条の2 リース取引の範囲
  法基通12の5-1-2 おおむね100分の90の判定等



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!