[soudan 20519] 土地の譲渡及び平成21年に取得した土地譲渡の特例
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・依頼人は令和8年に土地A及び土地Bを同時に同じ人物に譲渡した
・土地Aは令和7年6月10日に依頼人が父親から相続した土地である
父親は土地Aを平成21年7月25日に第三者から売買により取得している
・土地Bは令和7年6月10日に依頼人が父親から相続した土地である
父親は土地Bを平成28年6月15日に第三者から贈与により取得している
・土地Aの地積は75㎡、土地Bの地積は25㎡(土地Aと土地Bの合計で100㎡)
・土地Aと土地Bの譲渡額は2筆合わせて5,000,000円であり、
土地ごとに譲渡額を分けていない
・土地Aと土地Bともに取得費は不明であり、譲渡経費はなし
【質 問】
<質問①>
土地Aについては依頼人が被相続人である父親から相続により
令和7年6月10日に取得しているが、
父親は平成21年7月25日に第三者から売買により取得しています。
「平成21年及び平成22年に取得した土地等を
譲渡したときの1,000万円の特別控除」を
適用したいと考えているのですが、タックスアンサー№3225の
特例の適用を受けるための要件の(3)で、
「親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から取得した土地等で
はないこと」及び(4)で「相続、遺贈、贈与、
交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により
取得した土地等ではないこと」という要件があります。
今回の場合、依頼人は相続取得であり、要件の
起点となる取得については被相続人の父親が
取得した相手が第三者であることから(3)の
「親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から取得した土地等ではない」
という要件はクリアしているという認識(第三者から依頼者が
取得したとみる)でよろしいでしょうか。
また、依頼者は相続により取得しておりますが、
前述同様(4)の「相続、遺贈、贈与、交換、
代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等で
はないこと」でいうところの、相続による取得には当たらず、
(4)の要件もクリアしているという認識でよろしいでしょうか。
<質問②>
土地Aについて、土地の取得の要件に関しては、
(3)で「親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から
取得した土地等ではないこと」という要件はあるのですが
譲渡した相手については特に要件はないという
認識で合っておりますでしょうか。
具体的には譲渡した相手が、被相続人である父親と愛人関係に
あった者のようで、そのような場合でも特に
特例の適用には支障はないと考えてよろしいでしょうか。
<質問③>
仮に土地Aについて、1,000万円特例の
要件を満たしていた場合、譲渡額は土地Aと土地Bの
面積案分で算出した3,750,000円(5,000,000×75㎡÷100㎡)を
使用して問題ないでしょうか。
そのうえで譲渡経費は不明の5%を使用して187,500円(3,750,000円×5%)とし、
譲渡益は3,562,500円(3,750,000円-187,500円)で
特例の適用額も同額で計算して問題ないでしょうか。
※土地Bについては特例の適用が不可のため課税対象となる認識です。
【参考条文・通達・URL等】
・土地や建物を売ったとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
・タックスアンサーNo.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3225.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260721_3.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・依頼人は令和8年に土地A及び土地Bを同時に同じ人物に譲渡した
・土地Aは令和7年6月10日に依頼人が父親から相続した土地である
父親は土地Aを平成21年7月25日に第三者から売買により取得している
・土地Bは令和7年6月10日に依頼人が父親から相続した土地である
父親は土地Bを平成28年6月15日に第三者から贈与により取得している
・土地Aの地積は75㎡、土地Bの地積は25㎡(土地Aと土地Bの合計で100㎡)
・土地Aと土地Bの譲渡額は2筆合わせて5,000,000円であり、
土地ごとに譲渡額を分けていない
・土地Aと土地Bともに取得費は不明であり、譲渡経費はなし
【質 問】
<質問①>
土地Aについては依頼人が被相続人である父親から相続により
令和7年6月10日に取得しているが、
父親は平成21年7月25日に第三者から売買により取得しています。
「平成21年及び平成22年に取得した土地等を
譲渡したときの1,000万円の特別控除」を
適用したいと考えているのですが、タックスアンサー№3225の
特例の適用を受けるための要件の(3)で、
「親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から取得した土地等で
はないこと」及び(4)で「相続、遺贈、贈与、
交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により
取得した土地等ではないこと」という要件があります。
今回の場合、依頼人は相続取得であり、要件の
起点となる取得については被相続人の父親が
取得した相手が第三者であることから(3)の
「親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から取得した土地等ではない」
という要件はクリアしているという認識(第三者から依頼者が
取得したとみる)でよろしいでしょうか。
また、依頼者は相続により取得しておりますが、
前述同様(4)の「相続、遺贈、贈与、交換、
代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等で
はないこと」でいうところの、相続による取得には当たらず、
(4)の要件もクリアしているという認識でよろしいでしょうか。
<質問②>
土地Aについて、土地の取得の要件に関しては、
(3)で「親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から
取得した土地等ではないこと」という要件はあるのですが
譲渡した相手については特に要件はないという
認識で合っておりますでしょうか。
具体的には譲渡した相手が、被相続人である父親と愛人関係に
あった者のようで、そのような場合でも特に
特例の適用には支障はないと考えてよろしいでしょうか。
<質問③>
仮に土地Aについて、1,000万円特例の
要件を満たしていた場合、譲渡額は土地Aと土地Bの
面積案分で算出した3,750,000円(5,000,000×75㎡÷100㎡)を
使用して問題ないでしょうか。
そのうえで譲渡経費は不明の5%を使用して187,500円(3,750,000円×5%)とし、
譲渡益は3,562,500円(3,750,000円-187,500円)で
特例の適用額も同額で計算して問題ないでしょうか。
※土地Bについては特例の適用が不可のため課税対象となる認識です。
【参考条文・通達・URL等】
・土地や建物を売ったとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
・タックスアンサーNo.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3225.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260721_3.jpg
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