[soudan 20527] 役員貸付金
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

A社は、2月決算である。

A社の税引後当期純利益は、毎期おおむね20億円である。

A社の株主は、B氏のみである。

A社の代表取締役は、B氏である。

A社の社員は、B氏のみである。

A社に借入金は、ない。

B氏は過去に相当多額の役員報酬をもらっていて、
個人財産が潤沢にあるため、現在の役員報酬はゼロである。

この度、個人的にA社とは、まったく関係のない
事業を始めるために、多額の資金10億円が必要となり、
そのお金を会社から借りることとなった。

そのため、A社では、R8年6月に臨時株主総会を開催し、
B氏と金銭消費貸借契約を締結し、
10年間で返済する契約を締結した。

利率は、1.3%とした。

B氏は、R9年3月から、A社から借入れたお金を返済するため、
臨時株主総会を開催し役員報酬を増額する予定である。


【質  問】

①A社の利益がしっかり出ている状況で、
役員報酬が不相当に高額でなく、A社からB氏への貸付の
所定の手続きをしっかり行っていて、
返済も計画通りに行われていれば、個人的な事情によるB氏への
貸付が役員賞与とされるリスクはないと考えてよいですか?

②上記の状況で、過去に役員賞与と認定された裁決・判例はありますか?
 税務調査が入った後で、後付けで、
金銭消費貸借契約書を作成したり、議事録を作成したりして、
否認されたものは確認しましたが、所定の手続きを取っていて、
返済実績もあるもので否認されたものが見当たりません。

③R8年の役員への貸付については、会社が
他から借り入れて貸し付けた場合以外の場合、
経済的利益が生じないものとして、給与課税されない利率は、1.3%でよいですか?

④B氏の個人事業(事業的規模)のために、
A社から借入れたお金にかかる利息(年利1.3%)については、
B氏の個人事業の必要経費に算入できますか?
 仮に事業的規模と認められない場合は、必要経費に
算入できない規定はありますか?

【参考条文・通達・URL等】

法法34
法令69
所基通36-15



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