[soudan 20530] 合併に伴う利益積立金額の資本組入れ
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①昭和25年の所得税の改正(別添の参考条文をご参照ください。)、
所得税法5条1項3号の規定で、合併法人株式の取得価額が、
被合併法人株式の取得株式を超える場合の
その超える部分はみなし配当とあります。
②被合併法人の純資産の部は、基本そのまま引き継がれると思いますが、
一部被合併法人において、利益積立金額として認識していた金額を
合併法人において資本金等の額として認識しました。
【質 問】
①について
前提に記載した内容は、現行の税制ではどのように
取り扱われますでしょうか。
②について
利益積立金額の資本組入れのような状況になると思いますが、
適格合併としてよいでしょうか。
この処理により、①の被合併法人株式よりも
合併法人株式の取得価額が高い状況になっております。
大変お手数ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
昭和25年改正において,減資等による払戻金,解散による分配金及び
合併交付金の額のうち株式の取得価額等を超える部分で
その法人の積立金額から成る部分の金額については,
配当とみなして所得税を課すこととされた。
昭和25年所得税法
第5条 左に掲げる金額は,これを法人から受ける利益の配当又は
剰余金の分配とみなして,この法律を適用する。
一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主が取得する金銭の額及び
金銭以外の財産の価額(株式又は出資については,その払込金額,以下本条において同じ。)
の合計額又は退社,脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として社員若しくは
出資者が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額の合計額が株主,社員又は
出資者の当該株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合における
その超過金額のうち,法人税法第16条に規定する積立金額から成る部分に対応する金額
二 法人の解散に因り残余財産の分配として株主,社員又は出資者が取得する金銭の額及び
金銭以外の財産の価額の合計額が解散した法人(以下解散法人という。)の株式又は
出資を取得するために要した金額を超過する場合におけるその超過金額のうち,
当該解散法人の解散の時における法人税法第16条に規定する積立金額
(残余財産の分配として他の法人の株式又は出資を取得する場合においては,
当該積立金額のうち,当該他の法人に引き継がれなかつた部分の金額に限るものとし,
清算中の各事業年度において当該積立金に対して課せられた法人税がある場合においては,
当該税額を控除した金額とするものとする。)から成る部分に対応する金額
三 法人が合併した場合において,合併に因り消滅した法人(以下被合併法人という。)の株主,
社員又は出資者が合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人(以下合併法人と総称する。)
から合併に因り取得する株式又は出資の払込金額及び金銭の額の合計額が被合併法人の株式又は
出資を取得するために要した金額を超過するときは,その超過金額のうち,
被合併法人の法人税法第16条に規定する積立金額で合併法人に引き継がれなかつた金額から
成る部分に対応する金額
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①昭和25年の所得税の改正(別添の参考条文をご参照ください。)、
所得税法5条1項3号の規定で、合併法人株式の取得価額が、
被合併法人株式の取得株式を超える場合の
その超える部分はみなし配当とあります。
②被合併法人の純資産の部は、基本そのまま引き継がれると思いますが、
一部被合併法人において、利益積立金額として認識していた金額を
合併法人において資本金等の額として認識しました。
【質 問】
①について
前提に記載した内容は、現行の税制ではどのように
取り扱われますでしょうか。
②について
利益積立金額の資本組入れのような状況になると思いますが、
適格合併としてよいでしょうか。
この処理により、①の被合併法人株式よりも
合併法人株式の取得価額が高い状況になっております。
大変お手数ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
昭和25年改正において,減資等による払戻金,解散による分配金及び
合併交付金の額のうち株式の取得価額等を超える部分で
その法人の積立金額から成る部分の金額については,
配当とみなして所得税を課すこととされた。
昭和25年所得税法
第5条 左に掲げる金額は,これを法人から受ける利益の配当又は
剰余金の分配とみなして,この法律を適用する。
一 株式の消却若しくは資本の減少に因り株主が取得する金銭の額及び
金銭以外の財産の価額(株式又は出資については,その払込金額,以下本条において同じ。)
の合計額又は退社,脱退若しくは出資の減少に因り持分の払戻として社員若しくは
出資者が取得する金銭の額及び金銭以外の財産の価額の合計額が株主,社員又は
出資者の当該株式又は出資を取得するために要した金額を超過する場合における
その超過金額のうち,法人税法第16条に規定する積立金額から成る部分に対応する金額
二 法人の解散に因り残余財産の分配として株主,社員又は出資者が取得する金銭の額及び
金銭以外の財産の価額の合計額が解散した法人(以下解散法人という。)の株式又は
出資を取得するために要した金額を超過する場合におけるその超過金額のうち,
当該解散法人の解散の時における法人税法第16条に規定する積立金額
(残余財産の分配として他の法人の株式又は出資を取得する場合においては,
当該積立金額のうち,当該他の法人に引き継がれなかつた部分の金額に限るものとし,
清算中の各事業年度において当該積立金に対して課せられた法人税がある場合においては,
当該税額を控除した金額とするものとする。)から成る部分に対応する金額
三 法人が合併した場合において,合併に因り消滅した法人(以下被合併法人という。)の株主,
社員又は出資者が合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人(以下合併法人と総称する。)
から合併に因り取得する株式又は出資の払込金額及び金銭の額の合計額が被合併法人の株式又は
出資を取得するために要した金額を超過するときは,その超過金額のうち,
被合併法人の法人税法第16条に規定する積立金額で合併法人に引き継がれなかつた金額から
成る部分に対応する金額
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