[soudan 20525] 税理士法人の解散
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

税理士法人

【質  問】

弊事務所は税理士法人なのですが、解散することとなりました。
2026.7.31に解散し、翌日からは個人事務所となります。
もともとの事業年度は5月31日をもって終了する1年です。
ゆえ2025.6.1~2026.5.31を通常事業年度として税務申告し、
2026.6.1~2026.7.31を解散事業年度として税務申告します。
この後、清算手続きが終了しなかった場合、
次の事業年度は株式会社ならば2027.7.31までの1年間ですが、
合名会社に準ずる組織として2027.5.31までの
10ヶ月となるという考え方があるようです。
どのように考えればいいのでしょうか?
お手数おかけして恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

特に無し



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