[soudan 20523] 資本的支出か修繕費か判断がつかない場合場合の形式基準の計算
2026年7月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・不動産賃貸業を営む法人
・1棟マンションを所有(部屋数10室)
・前期末取得価格2億円
・退去に伴う原状回復費として1号室について
修繕費に500万かかった

修繕費の内訳をみると、キッチン交換、トイレ交換、エアコン交換
が200万であり、資本的支出として明らかなものは資産計上し
残りの壁紙、小さな部品取替えなどが300万円など
修繕費か、資本的支出か判断が出来ないものについては
前期末取得価格2億円×10%=2000万円以下であるとして
全額修繕費として計上しています。

【質  問】

上記の前期末取得価格の10%の計算についてお尋ねしたく存じます。

1棟マンションで、仮に全室同じ面積、同仕様の部屋の場合
建物の取得価格2億円×10%=2000万円ではなく
建物の取得価格2億円÷10室×10%=200万として計算
すべきものでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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