[soudan 20524] 塩素薬注装置交換工事
2026年7月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種:日帰り温泉事業

法人の温泉施設の塩素薬注装置交換工事がありました。
今回その装置を新品に取替えました(性能は同程度)、
その他修繕はないです
金額は36万です

【質  問】

① 資本的支出か修繕費かどちらにい該当するでしょうか?
  単なる交換のため修繕費に該当するものと考えています。

よろしくお願いします。



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