[soudan 20522] 中古資産の耐用年数・移設費用の考え方
2026年7月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人:製造業  機械装置 耐用年数:8年の業種

500km離れた、A社より中古の製造ライン(機械)一式を
購入することになりました。


A社より 中古製造ライン 3,600万円+税
B運送会社より 移設費用14,000万円+税

移設費用は、取得原価を構成し、修繕費ではないと理解しています。



・中古製造ラインの内訳は、100の機械に細分され、
既に簿価が1円のものもあり、前期購入した機械もあります。


・中古製造ライン一式について 耐通1-5-10の
簡便法によって計算すると
2年でした。


【質  問】

1.今回のような中古製造ライン一式は、中古機械装置又は総合償却資産は、
1-5-8、1-5-10どちらで判断するかなどの基準がありますか。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm


2.移設費用は、修繕費でもなく、資本的支出でもなく、
取得原価を構成する費用と考え、
 本体中古製造ライン一式と同様に、耐通1-5-10の
簡便法を使用し、耐用年数2年で計算してよいのでしょうか?


3.製造ライン一式本体は、2年で。

 移設費用は、取得原価を構成するため、資本的支出の
検討は不要と考えてよいのか、それとも、
 本体は2年で減価償却するが、移設費用は、
本来の新品購入時の耐用年数8年で減価償却するべきなのでしょうか?


・国税庁 No.5404中古資産の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

『なお、その中古資産を事業の用に供するために
支出した資本的支出の金額がその中古資産の
取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、
簡便法による耐用年数の算定はできません。』


・No.5404 中古資産の耐用年数 取得した中古資産を
業務に使用するために資本的支出を行った場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404_qa.htm


4.中古製造ライン、移設費用、それぞれ、
耐用年数を何年に設定すればよいでしょうか?


5.製造ライン一式は、100の機械に細分し、
固定資産台帳で資産計上して管理し、
  移設費用については、固定資産台帳に、
機械装置(移設費用)として、14,000万円で
資産計上して管理する方法でもよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】



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