[soudan 20521] 更地の土地を駐車場として利用するために、少額のオートマットを多数敷き詰めた場合
2026年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

当社はレンタカー業を営む法人です。(5月決算)
この度、更地の土地の賃貸契約を結び、レンタカーの車両置き場として利用するために、
オートマットを購入し、土地の上に設置しました。

オートマットは、地面に約50㎝四方の樹脂製のマットを長さ20.5㎝の固定ピンを
地面に打ち付けて簡易な舗装状態にするもので、設置や取り外しも容易なものとです。

設置にあたり購入費の合計は659,879円で内訳は

オートマット @1,140円X352枚
固定ピン@420円X392個
追加購入固定ピン @500円X50個
スロープ  @690円X13個
となります。

設置作業の人工代は、社長自らが行っており、役員報酬のため取得価額に含めておりません。

【質  問】

今回検討を要しておりますのは、このオートマットの費用について
①オートマットは1枚単位で購入でき、必要に応じて都度購入もでき、
 1枚当たり10万円未満であることから、全額を消耗品費をして経費処理も可能か。

②国税庁 タックスアンサーNo.5403
「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」や
国税庁 質疑応答事例「間仕切り用パネルの少額資減価償却資産の判定等」にある、
通常1単位として取引される単位ごとのカーテンや間仕切りパネルと同様に、
個々のオートマット1枚毎の判定ではなく、設置したすべてを1つの資産をとして判定し、全額を資産計上するしかないのか。

資産計上するならば、容易に取り外しが可能なことから、構築物に該当せず、
器具備品の11前掲のもの以外のもの、その他のもの、その他のものの5年の耐用年数でよろしいでしょうか。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/08.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260716_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260716_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260716_3.jpg



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