[soudan 20511] 開業準備期間中の消費税について
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種・業態:士業の教育業
2026年6月に法人設立をする前の2025年10月から5月の間に
110万円(消費税10万円)の士業向けセミナーを受講した。

セミナーでは提供するサービスを固めるためのものである。


【質  問】

法人税・所得税においては、開業費は繰延資産として計上し、
その償却額を任意の年分・事業年度で必要経費・損金に
算入することができると理解しております。
一方で消費税については、この任意償却とは連動せず、
実際に課税仕入れを行った日の属する課税期間において、
その全額を仕入税額控除の対象とする、
という理解でよろしいでしょうか。

また本件は法人設立前の2025年10月から2026年5月の間に
支出した費用ですが、消費税法基本通達9-6-1「法人の
設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れの帰属」により、
設立後最初の課税期間(2026年6月開始事業年度)の
課税仕入れとして消費税10万円のすべてが
仕入税額控除の対象にできる、という理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法施行令64条1項1号繰延資産の償却限度額
・法人税法施行令14条繰延資産の範囲
・所得税のQA
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!