[soudan 20507] インボイス制度の新規登録および翌期からの登録取消に関する「2年縛り」の適用可否について
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A株式会社の課税売上高の推移および今後の予定は以下の通りです。
①第1期(2024年9月1日~2025年8.31日):課税売上高 1,200万円(確定)
②第2期(2025年9月1日~2026年8.31日):課税売上高 600万円(予想)
③第3期(2026年9月1日~2027年8.31日):課税事業者となるため、
期首からのインボイス登録を予定
④第4期(2027年9月1日~2028年8.31日):免税事業者に戻るため、
インボイス登録の取りやめを希望
【質 問】
第3期(2026年9月1日開始事業年度)よりインボイス登録事業者となり、
翌期である第4期(2027年9月1日開始事業年度)から登録を
取りやめる場合の手続きと、「2年縛り」の
適用について2点質問がございます。
①手続きの期限と効力について
第3期の期首(2026年9月1日)から登録を受けるため、
その15日前までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、
翌期(第4期)の期首から登録を取りやめるために、
第4期開始の15日前までに
「適格請求書発行事業者の登録取消届出書」を提出すれば、
計画通り第4期から免税事業者に戻る(インボイス登録をやめる)
ことができるという認識で正しいでしょうか。
②「2年縛り」の適用について
本ケースにおいて、いわゆる「2年縛り(登録から2年間は
登録を取りやめることができない、あるいは
課税事業者が強制されるルール)」の適用は受けず、
上記の手続き通り1年間のみの登録・翌期での
取消が可能であるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
①消費税法第57条の2第2項(適格請求書発行事業者の登録)
免税事業者が登録を受けようとする場合の手続き、
および登録日の属する課税期間の「2年縛り(消費税法第9条第7項の適用)」に関する規定です。
本件のように「基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万円を超えているため、
そもそも課税事業者になる期」から登録を受ける場合は、
免税事業者の特例による2年縛りの対象外となります。
②消費税法第57条の2第6項(登録の取消)
登録を取りやめようとするときの「登録取消届出書」の提出期限
(翌課税期間の初日から起算して15日前の日)についての規定です。
③消費税法基本通達1-4-15(登録取消届出書の提出があった場合の効力)
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A株式会社の課税売上高の推移および今後の予定は以下の通りです。
①第1期(2024年9月1日~2025年8.31日):課税売上高 1,200万円(確定)
②第2期(2025年9月1日~2026年8.31日):課税売上高 600万円(予想)
③第3期(2026年9月1日~2027年8.31日):課税事業者となるため、
期首からのインボイス登録を予定
④第4期(2027年9月1日~2028年8.31日):免税事業者に戻るため、
インボイス登録の取りやめを希望
【質 問】
第3期(2026年9月1日開始事業年度)よりインボイス登録事業者となり、
翌期である第4期(2027年9月1日開始事業年度)から登録を
取りやめる場合の手続きと、「2年縛り」の
適用について2点質問がございます。
①手続きの期限と効力について
第3期の期首(2026年9月1日)から登録を受けるため、
その15日前までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、
翌期(第4期)の期首から登録を取りやめるために、
第4期開始の15日前までに
「適格請求書発行事業者の登録取消届出書」を提出すれば、
計画通り第4期から免税事業者に戻る(インボイス登録をやめる)
ことができるという認識で正しいでしょうか。
②「2年縛り」の適用について
本ケースにおいて、いわゆる「2年縛り(登録から2年間は
登録を取りやめることができない、あるいは
課税事業者が強制されるルール)」の適用は受けず、
上記の手続き通り1年間のみの登録・翌期での
取消が可能であるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
①消費税法第57条の2第2項(適格請求書発行事業者の登録)
免税事業者が登録を受けようとする場合の手続き、
および登録日の属する課税期間の「2年縛り(消費税法第9条第7項の適用)」に関する規定です。
本件のように「基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万円を超えているため、
そもそも課税事業者になる期」から登録を受ける場合は、
免税事業者の特例による2年縛りの対象外となります。
②消費税法第57条の2第6項(登録の取消)
登録を取りやめようとするときの「登録取消届出書」の提出期限
(翌課税期間の初日から起算して15日前の日)についての規定です。
③消費税法基本通達1-4-15(登録取消届出書の提出があった場合の効力)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

