[soudan 20502] 賃貸不動産が期中に事業用から居住用に変わった場合の消費税の個別対応の区分について
2026年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産(マンション1室)を運営している法人

所有不動産
・居住事務所兼用可能:マンションの種類は居住。
法人としては事務所用として貸し出す意向で取得。最初のクライアントも事務所用として賃貸

・前期
期中に不動産の取得及び最初のクライアントへ事務所用として賃貸
契約でも事務所用であり消費税10%課税を明記
なお、居住用不動産&高額特定資産として申告

・当期
上期(A):最初のクライアントが事務所用として借りていたが、途中で退出。
下期(B):募集をしていたが事務所用に借りたい人が集まらず、
     あきらめて居住用として新たな人に賃貸

【質  問】

質問:消費税の個別対応の用途区分について
事業用として賃貸時期(A)は課税対応仕入、居住用として賃貸時期(B)は非課税対応仕入、
その間の期間(AとBの間)は共通対応との理解でよいでしょうか?

①管理会社の管理費
→事業用として賃貸時期(A)は課税対応仕入、居住用として賃貸時期(B)は非課税対応仕入。
  もし、AとBの間に支払っていた場合は共通対応

②最初のクライアント撤去時の原状回復費用
→課税対応仕入

③募集費用
→居住用となったため非課税対応仕入。それとも、募集時点では不明のため共通対応でしょうか。

④居住用の賃借人の要望でエアコンを交換した費用(エアコン本体+設置費用)
→非課税対応仕入

【参考条文・通達・URL等】

消費税 基通11-2-20



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