[soudan 20494] 詐欺被害による損失と賠償金
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
製造業を営む法人が、M&Aにより株式を購入した。
売主の虚偽発言(主要取引先との取引停止を隠蔽)により、
本来ゼロ相当額の株式価値であるにも関わらず、
1億円相当額で株式を購入(前期)していたが、
裁判により、詐欺被害による損失が確定し、
賠償金1億円を取得(当期)した。
【質 問】
1.売主に支払った金員1億円は、有価証券の
取得価額を構成せず、詐欺行為による損失として損金計上が可能か。
2.上記1が損金計上可能である場合、計上する年度は
「詐欺行為による損失」が確定した当期か、金員を支払った前期か。
なお、株式譲渡契約書には表明保証違反による取得原価調整規定は
設けてはいないが、予想利益未達等の不確実性によるものではなく、
虚偽発言による不法行為であるので、
参考条文等へ記載した判決等によるものではないと考えている。
【参考条文・通達・URL等】
東京高裁令和3年3月11日判決
平成18.9.8 裁決事例
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
製造業を営む法人が、M&Aにより株式を購入した。
売主の虚偽発言(主要取引先との取引停止を隠蔽)により、
本来ゼロ相当額の株式価値であるにも関わらず、
1億円相当額で株式を購入(前期)していたが、
裁判により、詐欺被害による損失が確定し、
賠償金1億円を取得(当期)した。
【質 問】
1.売主に支払った金員1億円は、有価証券の
取得価額を構成せず、詐欺行為による損失として損金計上が可能か。
2.上記1が損金計上可能である場合、計上する年度は
「詐欺行為による損失」が確定した当期か、金員を支払った前期か。
なお、株式譲渡契約書には表明保証違反による取得原価調整規定は
設けてはいないが、予想利益未達等の不確実性によるものではなく、
虚偽発言による不法行為であるので、
参考条文等へ記載した判決等によるものではないと考えている。
【参考条文・通達・URL等】
東京高裁令和3年3月11日判決
平成18.9.8 裁決事例
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