[soudan 20491] 一部の不動産を先行して遺言書で相続登記、残りは遺産分割協議書で相続登記のリスクは?
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

財産額からみて相続税申告が必要です。

相続人は、長男と次男のみです。

当方(税理士)の応対者は長男です。


①自筆遺言書があり、検認が終わっています。

 その内容は、「預貯金は長男と次男で1/2相続する。
不動産および残り全ての財産は長男が相続する。
遺言執行者は長男」となっています。


②不動産のなかに、次男が自己負担で建てた次男宅が
建っている土地Aがあるため、その土地は次男が
相続するべきと兄弟とも考えています。


③その他の土地のなかに、賃貸している土地Bがあり、
その賃借人が上場会社のため、「はやく相続人の
名義を変更登記してほしい」との依頼が来ているらしく、
長男としては、「まずは遺言書執行として土地Bの名義を
長男に変更登記し、土地A(次男宅の敷地)を含めたその他の相続財産は、
相続財産の全体額が算定できてから協議し決定する。
その際にも、『いざとなれば遺言書どおり、
次男宅の敷地も長男が相続する』可能性(余地)も残しつつ、協議を進めたい」
という思惑もありそうです。


④長男(相続人)が司法書士に相談したところ、
「土地Aを先行して遺言書に基づき相続登記し、
土地Bを含めたその他の不動産を後日登記する際には、
遺産分割協議書を原因証書として登記申請すれば、
登記は可能だと思います。
 税務上のリスクは、わかりませんが。」
との回答だったとのことです。


【質  問】

1.「遺言書をなかったものとして、全員で
遺産分割協議した結果で相続登記する」場合に、
一部の不動産Aだけ先行して、遺言書に基づき登記し、
残りの不動産Bを遺産分割協議後に登記することは、
相続税・贈与税上リスクはありますか?

【参考条文・通達・URL等】

添付ファイル

【添付資料】

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