[soudan 20493] 海外在住者の障碍者控除(扶養義務者)の適用の可否について
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・父親の死亡による相続(日本国籍、日本在住)
・既に母は亡く、長男と次男の2人が相続人
・父親は全ての財産を次男に相続させる旨の遺言を作成
・長男は障害(未婚、子供なし)により成年後見人がいる(弁護士)
・次男はイギリス在住(日本国籍有、非居住無制限納税義務者)
・財産の課税価格は基礎控除を超える(申告要件)
【質 問】
現状の遺言通りであれば、次男は相続税の申告すべき状況にあります。
ただし、長男の後見人(及び家裁)が長男への
遺留分相当の相続を求めれば、長男は障碍者控除の適用対象者となります。
質問①
その場合、長男の相続税で引ききれない部分は
海外在住の次男の相続税から控除できるもの
と考えますがいかがでしょうか。
障碍者本人は国内に住所を有していることが要件ですが、
扶養義務者にはその要件がみなれないが、その
通りの解釈で良いでしょうか。
質問②
また、その場合、当該障害者控除により次男の
相続税が障害者控除によりゼロとなった場合、
今般の相続税申告は不要と考えてよろしいでしょうか。
質問③
遺留分相当の回答が申告期限を過ぎた場合
・まず、遺言通り当初申告により次男全てで申告・納税
・遺留分の金額が確定次第、そこから4か月以内に長男次男
ともに障害者控除により更正の請求が可能。
このような考え方でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/academy/blog/tokurei/deduction-2175
https://osd-souzoku.jp/column/inheritance-tax/deduction/p22989/#%E5%85%B7%E4%BD%93%E4%BE%8B%E2%91%AE%E3%80%80%E5%A4%96%E5%9B%BD%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%89%B6%E9%A4%8A%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・父親の死亡による相続(日本国籍、日本在住)
・既に母は亡く、長男と次男の2人が相続人
・父親は全ての財産を次男に相続させる旨の遺言を作成
・長男は障害(未婚、子供なし)により成年後見人がいる(弁護士)
・次男はイギリス在住(日本国籍有、非居住無制限納税義務者)
・財産の課税価格は基礎控除を超える(申告要件)
【質 問】
現状の遺言通りであれば、次男は相続税の申告すべき状況にあります。
ただし、長男の後見人(及び家裁)が長男への
遺留分相当の相続を求めれば、長男は障碍者控除の適用対象者となります。
質問①
その場合、長男の相続税で引ききれない部分は
海外在住の次男の相続税から控除できるもの
と考えますがいかがでしょうか。
障碍者本人は国内に住所を有していることが要件ですが、
扶養義務者にはその要件がみなれないが、その
通りの解釈で良いでしょうか。
質問②
また、その場合、当該障害者控除により次男の
相続税が障害者控除によりゼロとなった場合、
今般の相続税申告は不要と考えてよろしいでしょうか。
質問③
遺留分相当の回答が申告期限を過ぎた場合
・まず、遺言通り当初申告により次男全てで申告・納税
・遺留分の金額が確定次第、そこから4か月以内に長男次男
ともに障害者控除により更正の請求が可能。
このような考え方でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/academy/blog/tokurei/deduction-2175
https://osd-souzoku.jp/column/inheritance-tax/deduction/p22989/#%E5%85%B7%E4%BD%93%E4%BE%8B%E2%91%AE%E3%80%80%E5%A4%96%E5%9B%BD%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%89%B6%E9%A4%8A%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

