[soudan 20492] ローンが残っている不動産を対象とする代償分割
2026年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
ローンが残っている不動産を対象とする代償分割について
ご質問いたします。
事案をシンプル化すると以下の内容です。
不動産(時価):2億円
ローン:1億8千万円
代償金:5千万円
【質 問】
前提記載の状況において、いわゆる代償金による
贈与税課税はなく、課税関係(A)の通りの認識で
相違ないでしょうか。
「相続税法基本通達 11の2-9 代償分割が
行われた場合の課税価格の計算」において、
「相続又は遺贈により取得した現物の"財産の価額"
から交付をした代償財産の価額を控除した金額」と
記載があり、そのように解釈しています。
課税関係(A)
+:不動産(時価)2億円ー代償金5千万円=1億5千万円
ー:ローン1億8千万円
差引:+1億5千万円ーローン1億8千万円=▲3千万円
課税関係:代償財産の交付をした者の課税価格は
0円、代償財産の交付を受けた者の課税価格は5千万円
※代償金の時価調整は無視
課税関係(B)
不動産(時価)2億円ーローン1億8千万円ー代償金5千万円=▲3千万円
課税関係:代償財産の交付をした者の課税価格は
0円、代償財産の交付を受けた者の課税価格は
2千万円、さらに3千万円分は贈与で受け取ったものと見なして、贈与税課税
※代償金の時価調整は無視
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達
11の2-9 代償分割の方法により相続財産の全部又は
一部の分割が行われた場合における法第11条の2第1項又は
第2項の規定による相続税の課税価格の計算は、次に掲げる者の区分に応じ、
それぞれ次に掲げるところによるものとする。(平4課資2-231追加)
(1) 代償財産の交付を受けた者 相続又は遺贈により取得した
現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額
(2) 代償財産の交付をした者 相続又は遺贈により取得した
現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額
(注) 「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は
数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、
その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して
債務を負担する分割の方法をいうのであるから留意する。
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
ローンが残っている不動産を対象とする代償分割について
ご質問いたします。
事案をシンプル化すると以下の内容です。
不動産(時価):2億円
ローン:1億8千万円
代償金:5千万円
【質 問】
前提記載の状況において、いわゆる代償金による
贈与税課税はなく、課税関係(A)の通りの認識で
相違ないでしょうか。
「相続税法基本通達 11の2-9 代償分割が
行われた場合の課税価格の計算」において、
「相続又は遺贈により取得した現物の"財産の価額"
から交付をした代償財産の価額を控除した金額」と
記載があり、そのように解釈しています。
課税関係(A)
+:不動産(時価)2億円ー代償金5千万円=1億5千万円
ー:ローン1億8千万円
差引:+1億5千万円ーローン1億8千万円=▲3千万円
課税関係:代償財産の交付をした者の課税価格は
0円、代償財産の交付を受けた者の課税価格は5千万円
※代償金の時価調整は無視
課税関係(B)
不動産(時価)2億円ーローン1億8千万円ー代償金5千万円=▲3千万円
課税関係:代償財産の交付をした者の課税価格は
0円、代償財産の交付を受けた者の課税価格は
2千万円、さらに3千万円分は贈与で受け取ったものと見なして、贈与税課税
※代償金の時価調整は無視
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達
11の2-9 代償分割の方法により相続財産の全部又は
一部の分割が行われた場合における法第11条の2第1項又は
第2項の規定による相続税の課税価格の計算は、次に掲げる者の区分に応じ、
それぞれ次に掲げるところによるものとする。(平4課資2-231追加)
(1) 代償財産の交付を受けた者 相続又は遺贈により取得した
現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額
(2) 代償財産の交付をした者 相続又は遺贈により取得した
現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額
(注) 「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は
数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、
その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して
債務を負担する分割の方法をいうのであるから留意する。
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