[soudan 20490] 外国人アーティストに依頼した作品制作に関する各課税関係
2026年7月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・顧問先A社:日本国内にある製造業の会社
・相手方B:フランスを拠点とする非居住者の外国人彫刻家
 (パスポートにより仏人であることを確認済み)
・取引内容:A社の原料を使用したモニュメント(美術作品)の制作を
 Bに依頼(所法161条1項12号イ:人的役務の提供?)
・制作場所・期間:来日してA社にて1ヶ月間
・対価:着手前払金100万円(支払済・源泉徴収未了)+完成時残額200万円(支払前)
・完成品:数・大きさ未定。暑さに弱いため屋内展示予定
・利用目的:制作過程・完成品の写真を広報・営業活動に活用予定。

原料の文化的価値の発信、ブランド価値向上、
海外大手メーカーとの取引における信用力補完が目的

・請求書発行・支払先:支払いは Bの日本での活動のサポートを
 受任されているBの友人的な日本人居住者C宛に行う。

100万円の請求書はCが簡易に作成したもの(添付1)で、
Cがサポート手数料を天引するどうかは不明とのこと。

・契約書:未締結。
 ただしAはCに依頼していると考えている。

・金額の決定者:300万円の報酬金額はAC間ではなくAB間で決定。

【質  問】

(1)Cは代理人PEには該当しない可能性が高いでしょうか?

(2)日仏租税条約第17条第1項ではなく第7条に該当する可能性が高いでしょうか?

(3)添付させていただいたフローチャート図の理解で合っていますか?

(4)第7条かつPEなしに該当する場合を前提としますが、
1回目の支払いは単なる預け金としてこのまま源泉徴収及び納付をせず、
2回目の支払いまでに「租税条約に関する届出書」等を提出し、
源泉徴収及び納付をしないという方法は難しいでしょうか?

(5)第7条かつPEなしに該当する場合を前提としますが、
1回目の分をすぐに納め、2回目で1回目の分を含めて源泉徴収し、
後に還付手続きを行うというのが現実的でしょうか?

(6)前渡金100万円+残金200万円+渡した材料費の合計額は、
美術品として非減価償却資産となりますか?

(7)本件のように請求書がCから発行されている場合に
消費税で経過措置80%控除を受けるには、
どのように変更していただくと良いでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

我が国の租税条約等の一覧 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html#b6

【添付資料】

http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260717_2.png
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260717_3.png



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!