[soudan 20478] 個人株主と法人株主が混在する場合の株式の有利発行の場合の課税関係について
2026年7月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
お世話になっております。
顧問先の非上場会社A社で以下の株主構成の会社がございます。
・個人B(A社の共同代表取締役)
:50%
・個人C(Bの実子。A社の共同代表取締役。)
:25%
・非同族の第三者の法人D(A社とは資本業務提携というかたちで
共同で広告、営業活動を行っている)
:20%
・Aの取引先銀行E
:5%
A社の業績が大変厳しく、株主である法人Dから度重なる業績改善を
求められている結果、個人Bは自身の個人資金を用いて、
A社に対して追加の増資を行うことを決めました。
ここで、増資にあたっての株式の割り当て単価によっては、
株主間で贈与の課税関係が生じるのではないかと危惧しており、ご質問となります。
【質 問】
★ご質問①
仮に、増資時点のA社の財産評価基本通達に基づく
株式の相続税評価額を下回る金額で増資を行った場合には、
(「増資後のA社株価の1株あたりの相続税評価額」
-「Bが実際に増資で払い込んだ1株あたりの金額」)×増資株数
については他の個人株主からBに対するみなし贈与として認定され、
Bに贈与税が課税されるという理解でよろしいでしょうか。
★ご質問②
仮に、増資時点のA社の法人税基本通達9-1-14に基づく
株式の評価額を下回る金額で増資を行った場合には、
(「増資後のA社株価の1株あたりの法基通ベースの評価額」
-「Bが実際に増資で払い込んだ1株あたりの金額」)×増資株数
については他の法人株主からBに対する贈与として認定され、
Bの一時所得に該当するという理解でよろしいでしょうか。
★ご質問③:
また、今回、個人株主と法人株主が混在しているのですが、
このような場合について新株の有利発行が行われた場合には、
増資株数を、B以外の個人株主と法人株主の持ち株比率の割合で
按分するなどして、贈与税と一時所得の課税価格(所得金額)を
それぞれ求めるかたちになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
お世話になっております。
顧問先の非上場会社A社で以下の株主構成の会社がございます。
・個人B(A社の共同代表取締役)
:50%
・個人C(Bの実子。A社の共同代表取締役。)
:25%
・非同族の第三者の法人D(A社とは資本業務提携というかたちで
共同で広告、営業活動を行っている)
:20%
・Aの取引先銀行E
:5%
A社の業績が大変厳しく、株主である法人Dから度重なる業績改善を
求められている結果、個人Bは自身の個人資金を用いて、
A社に対して追加の増資を行うことを決めました。
ここで、増資にあたっての株式の割り当て単価によっては、
株主間で贈与の課税関係が生じるのではないかと危惧しており、ご質問となります。
【質 問】
★ご質問①
仮に、増資時点のA社の財産評価基本通達に基づく
株式の相続税評価額を下回る金額で増資を行った場合には、
(「増資後のA社株価の1株あたりの相続税評価額」
-「Bが実際に増資で払い込んだ1株あたりの金額」)×増資株数
については他の個人株主からBに対するみなし贈与として認定され、
Bに贈与税が課税されるという理解でよろしいでしょうか。
★ご質問②
仮に、増資時点のA社の法人税基本通達9-1-14に基づく
株式の評価額を下回る金額で増資を行った場合には、
(「増資後のA社株価の1株あたりの法基通ベースの評価額」
-「Bが実際に増資で払い込んだ1株あたりの金額」)×増資株数
については他の法人株主からBに対する贈与として認定され、
Bの一時所得に該当するという理解でよろしいでしょうか。
★ご質問③:
また、今回、個人株主と法人株主が混在しているのですが、
このような場合について新株の有利発行が行われた場合には、
増資株数を、B以外の個人株主と法人株主の持ち株比率の割合で
按分するなどして、贈与税と一時所得の課税価格(所得金額)を
それぞれ求めるかたちになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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